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遺族基礎年金の受給資格について教えてください。

更新日:2022年4月1日

遺族基礎年金は、国民年金加入中の被保険者や保険料納付済期間が原則25年以上ある方が死亡したときに、その方によって生計を維持されていた子のある妻(夫)または子が受給できます。
ただし、子は18歳到達年度の末日までの子または20歳未満で障害等級表の1級・2級の障害の状態にある子に限られます。

該当死亡者

  1. 国民年金に加入中の方
  2. 国民年金に加入していた方で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  3. 老齢基礎年金の受給権者である方。ただし、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方。ただし、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

注釈 1、2の場合は、次の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

保険料納付要件

  1. 死亡日の前日において、死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料滞納期間が3分の1以上ないこと
  2. 令和8年3月31日以前に死亡日がある場合は、死亡日の前日において、死亡日の前々月までの直近の1年間に保険料滞納期間がないこと

手続きに必要なもの

  1. 死亡した方の基礎年金番号通知書または年金手帳
  2. 請求する方の預(貯)金通帳
  3. 請求者の住民票(死亡日以降のもので、世帯全員分、本籍・続柄が記載されているもの)
  4. 請求者の戸籍謄本(死亡日以降のもので、死亡者と請求者の身分関係がわかるもの)
  5. 死亡した方の住民票除票
  6. 死亡診断書の写し等
  7. 請求者の所得証明書または非課税証明書
  8. 子の学生証または在学証明書(子が高校生の場合)
  9. 年金証書、恩給証明書
  10. 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

注釈:請求者のマイナンバーを記入していただくことで、3.5.7の提出を省くことができます。

問い合わせ先

保険年金課 電話 042-378-2111 内線 142、143
府中年金事務所
郵便番号 183-8505
住所 府中市府中町二丁目12番地の2 
電話 042‐361‐1011

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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