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自転車の撤去について知りたい。

更新日:2013年10月3日

駅周辺や歩道上などに自転車・原付バイクが放置されていると、歩行者や車いす等が通行する際に障害となりますので、自転車等を駐車する際は、自転車等駐車場をご利用ください。
稲城市は、条例で駅周辺(概ね半径300メートル)を放置自転車禁止区域に定めておりますので、放置された自転車等は、即時撤去の対象となります。また、放置自転車禁止区域以外でも、稲城市が管理する道路等に放置された自転車等は、一定期間警告を行った後に撤去を行います。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 管理課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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