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家屋を取り壊した場合は、どんな届け出が必要ですか。

更新日:2013年8月30日

登記簿に登記している家屋については、法務局へ滅失登記の手続きをお願いいたします。この手続きをされた方は連絡していただかなくても結構です。ただし、未登記家屋の場合には届出をしていただき、確認させていただきます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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手続き・届け出

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