政務調査費の交付に関する条例等
更新日:
2011年6月30日
政務調査費は、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む)に対して交付されるもので、稲城市では会派の所属議員1人につき月額25,000円が交付されます。
政務調査費の交付及び使途基準については、「稲城市議会政務調査費の交付に関する条例」及び「稲城市議会政務調査費の交付に関する規則」に定められていますが、稲城市議会では、その透明性を高め、説明責任を強化するため「政務調査費使途マニュアル」を作成し、使途基準をさらに明確にしています。
政務調査費に関する収支報告書等関係書類は議会図書室で閲覧することが出来ます。なお、収支報告書等関係書類の保存期間については、5年間となります。
本ページでは、政務調査費の交付に関する条例等と各会派から提出された収支報告書等関係書類のうち、収支報告書および稲城市議会政務調査費に関する取扱要領第4条第6項に規定する会派研修終了報告書を掲載しています。
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このページの担当は
議会事務局
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