サイトメニューここまで
現在のページ トップページ の中の 稲城市議会 の中の 市民と議会 の中の 市議会 提案や要望について(請願・陳情) のページです。

本文ここから
稲城市議会

提案や要望について(請願・陳情)

更新日: 2011年2月28日

請願・陳情書の提出の仕方

 市議会は、市政についての市民の希望や願いを請願書、陳情書の形で受けて、これらの請願、陳情は慎重に審議され、採択か不採択かを決めます。採択されたもののうち、市の執行機関が行うことが適当なものは市長に送付します。請願には紹介議員が必要です。陳情の取り扱いは請願とは若干異なります。請願・陳情者には、定例会終了後、結果を通知しています。

請願(陳情)の作成方法

 1 紙の大きさは、A4版(縦)に、楷書かいしょで横書で書いてください。
 2 請願(陳情)者は、住所、氏名、電話番号、提出年月日を記入の上、押印してください。なお、2人以上で出す場合は、署名簿(住所、氏名、押印)を添えてください。
 3 請願は紹介議員が必要です。
 4 文章はできるだけわかりやすく、また、場所に関するものは必ず略図をつけてください。
 5 内容がいろいろな範囲にわたる場合は、それぞれ別の請願(陳情)として出してください。
 6 請願(陳情)の審議は、定例会初日の8日前の午後5時までに提出されたものは、その定例会の会期中に審議します。これ以降から最終日の4日前の午後5時までに提出されたものは、最終日に所管委員会に付託し、閉会中の継続審査とします。それ以降に提出されたものは、次の定例会の審議となります。
 
注意:請願は必ず審議されますが、陳情は審議されない場合もあります。なお、詳しくは議会事務局(内線 415)に問い合わせてください。

図 作成例

請願

  採択 一部採択 趣旨採択 不採択 継続審査 審議未了 取り下げ 合計
平成12年   1           1
平成13年     1 1       2
平成14年     1 2       3
平成15年     1 2       3
平成16年 1   1         2
平成17年       1       1
平成18年     1         1
平成19年     1         1
平成20年       1       1
平成21年 1     2       3
平成22年 1   1         2

陳情

  採択 一部採択 趣旨採択 不採択 継続審査 審議未了 取り下げ 合計
平成12年 6   2 8     1 17
平成13年 4 1 5 8     1 19
平成14年 1 1 2 7       11
平成15年 1   2 12       15
平成16年 2 1 1 6       10
平成17年 4 1 1 7       13
平成18年     2 5       7
平成19年 2   5 3       10
平成20年 3   2 1       6
平成21年 1 1 1 3       6
平成22年 3 1 4 8     1 17

備考 

採択: 請願(陳情)について、これを肯定する議会の意思決定をいいます。通常、要望した願意は妥当性があると判断し、実現性が強い(何らかの措置を講ずべきこと)と判断した場合の決定です。 
一部採択:請願(陳情)の審議結果は、採択か不採択の二者択一ですが、請願(陳情)の一部に賛成し得る項目や文書の前段、後段などの部分があった場合、その部分を指定して採択することです。
趣旨採択:請願(陳情)によって要望した内容が、趣旨なり、目的はよいとしても、時期、場所、構造または金額などが願意に沿い難い場合には「趣旨採択」として、議会の意思を執行機関に伝えます。 

不採択:請願(陳情)によって要望した願意が妥当でなかったり、実現性に乏しいと判断した場合の決定です。
配付のみ:請願は必ず審議されますが、陳情の取り扱いは議会運営委員会で協議して決定されます。郵送や外国間の事件などについては、全議員へ陳情原本の写しを配付するにとどめます。


 請願書、陳情書ともに請願文書表、陳情文書表の内容に基づいて審議を行いますが、請願の場合は請願権に基づき必ず審査されます。また、請願内容を紹介議員が説明いたしますので、請願者の意向が正確に伝わります。
 このことから、稲城市議会では請願として提出されることをお進めいたします。

このページの担当は 議会事務局 です。
本文ここまで

以下 奥付けです。