提案や要望について(請願・陳情)
請願・陳情書の提出の仕方
市議会は、市政についての市民の希望や願いを請願書、陳情書の形で受けて、これらの請願、陳情は慎重に審議され、採択か不採択かを決めます。採択されたもののうち、市の執行機関が行うことが適当なものは市長に送付します。請願には紹介議員が必要です。陳情の取り扱いは請願とは若干異なります。請願・陳情者には、定例会終了後、結果を通知しています。
請願(陳情)の作成方法
1 紙の大きさは、A4版(縦)に、
2 請願(陳情)者は、住所、氏名、電話番号、提出年月日を記入の上、押印してください。なお、2人以上で出す場合は、署名簿(住所、氏名、押印)を添えてください。
3 請願は紹介議員が必要です。
4 文章はできるだけわかりやすく、また、場所に関するものは必ず略図をつけてください。
5 内容がいろいろな範囲にわたる場合は、それぞれ別の請願(陳情)として出してください。
6 請願(陳情)の審議は、定例会初日の8日前の午後5時までに提出されたものは、その定例会の会期中に審議します。これ以降から最終日の4日前の午後5時までに提出されたものは、最終日に所管委員会に付託し、閉会中の継続審査とします。それ以降に提出されたものは、次の定例会の審議となります。
注意:請願は必ず審議されますが、陳情は審議されない場合もあります。なお、詳しくは議会事務局(内線 415)に問い合わせてください。

請願
| 採択 | 一部採択 | 趣旨採択 | 不採択 | 継続審査 | 審議未了 | 取り下げ | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成12年 | 1 | 1 | ||||||
| 平成13年 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 平成14年 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 平成15年 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 平成16年 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 平成17年 | 1 | 1 | ||||||
| 平成18年 | 1 | 1 | ||||||
| 平成19年 | 1 | 1 | ||||||
| 平成20年 | 1 | 1 | ||||||
| 平成21年 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 平成22年 | 1 | 1 | 2 |
陳情
| 採択 | 一部採択 | 趣旨採択 | 不採択 | 継続審査 | 審議未了 | 取り下げ | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成12年 | 6 | 2 | 8 | 1 | 17 | |||
| 平成13年 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 19 | ||
| 平成14年 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | |||
| 平成15年 | 1 | 2 | 12 | 15 | ||||
| 平成16年 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||
| 平成17年 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |||
| 平成18年 | 2 | 5 | 7 | |||||
| 平成19年 | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||
| 平成20年 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 平成21年 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
| 平成22年 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 17 |
備考
採択: 請願(陳情)について、これを肯定する議会の意思決定をいいます。通常、要望した願意は妥当性があると判断し、実現性が強い(何らかの措置を講ずべきこと)と判断した場合の決定です。
一部採択:請願(陳情)の審議結果は、採択か不採択の二者択一ですが、請願(陳情)の一部に賛成し得る項目や文書の前段、後段などの部分があった場合、その部分を指定して採択することです。
趣旨採択:請願(陳情)によって要望した内容が、趣旨なり、目的はよいとしても、時期、場所、構造または金額などが願意に沿い難い場合には「趣旨採択」として、議会の意思を執行機関に伝えます。
不採択:請願(陳情)によって要望した願意が妥当でなかったり、実現性に乏しいと判断した場合の決定です。
配付のみ:請願は必ず審議されますが、陳情の取り扱いは議会運営委員会で協議して決定されます。郵送や外国間の事件などについては、全議員へ陳情原本の写しを配付するにとどめます。
請願書、陳情書ともに請願文書表、陳情文書表の内容に基づいて審議を行いますが、請願の場合は請願権に基づき必ず審査されます。また、請願内容を紹介議員が説明いたしますので、請願者の意向が正確に伝わります。
このことから、稲城市議会では請願として提出されることをお進めいたします。
