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稲城市避難情報判断・伝達マニュアル

更新日:2021年8月5日

平成31年3月、内閣府では、平成29年に公表した「避難勧告等に関するガイドライン」について、平成30年7月豪雨を教訓として、住民が「自らの命は自らが守る」意識をもって自らの判断で避難行動がとれるよう住民がとるべき行動を5段階の警戒レベルに分け、気象情報と警戒レベルの関係性等を明確化し、住民の自発的な避難判断等の支援と警戒レベルを用いた情報から避難行動を直感的にわかるよう内容の追加と充実を図りました。

市では、「避難勧告等に関するガイドライン」に準拠し、「稲城市避難勧告等に関するガイドライン」を「稲城市避難勧告等判断・伝達マニュアル」として修正しました。

令和3年5月には、令和元年台風第19号の教訓を踏まえ、災害対策基本法が改正され(令和3年5月10日公布、令和3年5月20日施行)、5段階の警戒レベルについて、警戒レベル4を「避難指示」に一本化、警戒レベル5を「緊急安全確保」とするなど、住民がより素早く避難の判断を行えるよう改善しました。

内閣府でも災対法の改正を踏まえ、「避難勧告等に関するガイドライン」を「避難情報に関するガイドライン」に改訂したことから、市でも「稲城市避難勧告等判断・伝達マニュアル」を「稲城市避難情報判断・伝達マニュアル」に改訂することとしました。

稲城市避難情報判断・伝達マニュアルの内容

避難情報判断・伝達マニュアルについて

1 経緯について
2 市の責務と経緯について
3 居住者等の責務
4 要配慮者利用施設管理者等の責務
5 稲城市避難情報判断・伝達マニュアルの概要
6 稲城市避難情報判断・伝達マニュアルの主な改正点
第1章 避難情報を受ける立場にたった情報提供の在り方
第2章 避難行動(安全確保行動)
1 避難行動の目的
2 避難行動の分類
立退き避難、屋内安全確保、緊急安全確保
第3章 避難情報等と居住者等がとるべき行動(警戒レベル)
第4章 要配慮者等の避難
1 要配慮者利用施設等における避難計画に基づく避難の実効性の確保
2 在宅の要配慮者の避難の実効性の確保
3 要配慮者利用施設等や要配慮者への情報伝達
避難情報と防災気象情報の一覧表

【洪水等】避難情報判断・伝達マニュアル

第5章 発令基準・防災体制編
第1編 洪水等(多摩川・三沢川の破堤・越水氾濫)
1 多摩川で警戒すべき区間・箇所(国土交通省管理)
2 三沢川で警戒すべき区間・箇所(東京都管理)
3 避難すべき区域
4 避難情報の発令地域について
多摩川洪水浸水想定区域図
三沢川流域及び鶴見川流域浸水予想区域図
5 地域の情報収集方法
6 避難情報の発令の判断基準
7 避難情報の伝達方法 
洪水予報伝達系統図
多摩川重要水防箇所一覧表

【土砂災害】避難情報判断・伝達マニュアル

第2編 土砂災害
1 市内で警戒すべき箇所
2 避難すべき区域
3 地域の情報収集方法
4 避難情報の発令の判断基準
5 避難情報の伝達方法
土砂災害警戒情報伝達系統図
資料 がけ崩れの前兆現象

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 消防本部 防災課
東京都稲城市東長沼2111番地 (稲城消防署)
電話:042-377-7119 ファクス:042-377-0119

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