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下水道使用料

更新日:2024年3月1日

下水道使用料とは

皆さんのご家庭や事業所から排出された汚水を終末処理場で処理する費用や、下水道管などの施設を清掃する費用、その他の維持管理に係る費用などにあてるもので、使用者の皆さんに負担していただくものです。

「公共下水道使用開始等届出書」の届け出を

皆さんのご家庭で排水設備の工事が始まりましたら、使用開始の届け出が必要になります。
この届け出は、指定下水道工事店が代行しますので、内容を確認のうえ、記名・押印して工事店にお渡しください。
注釈:建て替え工事等で一時的に下水道を使用しない場合も、同書類を届け出ください。届け出のない場合は、下水道を使用していなくても、水道使用量に応じて下水道使用料金がかかります。

下記のフォームからも申請できます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。LoGoフォーム「公共下水道使用開始等届出書」(外部リンク)

使用料の支払いは

下水道使用料は、2カ月分をまとめて水道料金と一緒に納めていただきます。
お支払い方法は、口座振替、納入通知書、クレジットカード、スマートフォン決済によるお支払い方法があります。なお、口座振替につきましては、新たに「Web口座振替受付サービス」を開始しました。インターネットを利用して、口座振替の申込み手続きが簡単に行えますので、ぜひご利用ください。詳細につきましては、東京都水道局のホームページ(外部リンク)を参照ください。

使用料の算定は

使用料は、皆さんが流した汚水の量で算定されます。
注意:水道の使用量を汚水の量とみなします。

使用料が減免されます

次のような場合は、申請により使用料の一部(基本使用料)が免除されます。
(1)生活扶助を受けている方
(2)児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給を受けている方
(3)市内に住所を有し、かつ、住民税が非課税の世帯であって次のいずれかに該当する者を構成員とする世帯に属する方

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方で、その程度が1級又は2級の方
  2. 愛の手帳の交付を受けている方で、その程度が1度又は2度の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、その程度が1級の方

異動のときは届け出を

転居などで下水道の使用を休止、廃止、再開、または名義の変更などの異動が生じたときは、東京都水道局お客さまセンターに届け出てください。
    

届け出・問い合わせ

東京都水道局お客さまセンター

  • ナビダイヤル(代表) 

0570-091-100

  • ナビダイヤルを利用できない方

042-548-5110または03-5326-1101

  • ファクシミリ

042-548-5115または03-5790-0572

  • 緊急情報(災害・大規模事故等)

0570-200-987
受付時間:午前8時30分から午後8時(日曜日・祝日を除く)
 
注釈:漏水事故などの緊急の用件については、全日24時間ご案内しております。
0570から始まるナビダイヤルはNTTコミュニケーションズの電話サービスです。ナビダイヤル通話料金がかかります。
ナビダイヤルへNTT固定電話からお掛けの場合は、市内通話料金でご利用いただけます。
注釈:各電話会社の通話料割引サービスは適用されません。
注釈:携帯電話、PHS各社料金プランの無料通話分適用外となります。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 下水道課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719

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