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使用料の計算は

更新日:2019年10月28日

下水道使用料は、次の表により計算されます。
注意1:1カ月の使用料を計算するときは、表1を、2カ月の使用料を計算するときは、表2を利用してください。
注意2:通常は、2カ月まとめて算定しますので、表2を利用してください。
注意3:令和元年10月1日より施行された消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴い、下水道使用料に含まれている消費税相当分が、8%から10%に変わります。令和元年12月分として計算する下水道使用料から消費税相当分10%が適用されます。

表1 下水道使用料金表  1カ月当たり
汚水の種別 区分 排出量 料率
一般汚水 基本使用料 8立方メートル以下の分 560円
超過使用料 8を超え20立方メートル以下の分 1立方メートルにつき110円
20を超え30立方メートル以下の分 1立方メートルにつき140円
30を超え50立方メートル以下の分 1立方メートルにつき170円
50を超え100立方メートル以下の分 1立方メートルにつき200円
100を超え200立方メートル以下の分 1立方メートルにつき230円
200を超え500立方メートル以下の分 1立方メートルにつき270円
500を超え1,000立方メートル以下の分 1立方メートルにつき310円
1,000立方メートルを超える分 1立方メートルにつき345円
浴場汚水 基本使用料 8立方メートル以下の分 280円
超過使用料 8立方メートルを超える分 1立方メートルにつき26円

計算例1:一般家庭で1カ月の水道使用量が20立方メートルの場合

(消費税相当分10%として計算する場合)

  • 8立方メートル以下の分

  560円

  • 8平方メートルを超え20立方メートルまでの分

  12立方メートル×110円=1,320円   
合計
560円+1,320円=1,880円
1カ月の使用料
1,880円×1.10(消費税相当分)=2,068円となります。

表2 下水道使用料金表  2カ月当たり
汚水の種別 区分 排出量 料率
一般汚水 基本使用料 16立方メートル以下の分 1,120円
超過使用料 16を超え40立方メートル以下の分 1立方メートルにつき110円
40を超え60立方メートル以下の分 1立方メートルにつき140円
60を超え100立方メートル以下の分 1立方メートルにつき170円
100を超え200立方メートル以下の分 1立方メートルにつき200円
200を超え400立方メートル以下の分 1立方メートルにつき230円
400を超え1,000立方メートル以下の分 1立方メートルにつき270円
1,000を超え2000立方メートル以下の分 1立方メートルにつき310円
2,000立方メートルを超える分 1立方メートルにつき345円
浴場汚水 基本使用料 16立方メートル以下の分 560円
超過使用料 16立方メートルを超える分 1立方メートルにつき26円

計算例2:一般家庭で2カ月の水道使用量が40立方メートルの場合

(消費税相当10%として計算する場合)

  • 16立方メートル以下の分=1,120円
  • 16立方メートルを超え40立方メートルまでの分=24立方メートル×110円=2,640円

合計
1,120円+2,640円=3,760円
2カ月の使用料
3,760円×1.10(消費税相当分)=4,136円となります。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 下水道課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719

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