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野鳥に関する高病原性鳥インフルエンザについて

更新日:2023年4月14日

野鳥監視重点区域の解除について報告

日野市及び、神奈川県相模原市で発生した高病原性鳥インフルエンザにより指定されていた、野鳥監視重点区域(発生地を中止に半径10キロメートル以内)が令和5年4月12日付けで解除されました。
引き続き、国などからの情報を収集し、野鳥の監視強化を行ってまいります。

鳥インフルエンザについて

鳥インフルエンザとは、鳥インフルエンザウイルスを原因として、主に鳥と鳥の間で流行するインフルエンザのことです。鳥類がA型インフルエンザウイルスに感染することで発症するインフルエンザを総称して鳥インフルエンザと呼びます。
 
鳥インフルエンザウイルスの中には、ニワトリなどに対し強い病原性を示すウイルスと、弱い病原性を示すウイルスがあります。その中で、重篤な全身症状や大量に死亡したりするなど、病原性の強いウイルス(A/H5,A/H7型)によって起こされたインフルエンザが高原病性鳥インフルエンザです。
感染した鳥との濃密な接触等があった特殊な場合を除き、通常、人には感染しないと考えられています。
国内においてこれまで人への感染は確認されておりません。
野鳥の死亡原因には、食糧不足や環境の変化、建物への衝突、敵からの襲撃など様々あり、野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。

身近な場所で野鳥の死がいを見つけたら

野鳥は、環境の変化や餌がとれないなど、様々な原因で死亡します。野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はないと考えられます。特に冬から春先にかけては、寒さや餌の不足から野鳥に限らず多くの野生生物が死ぬことは珍しいことではありません。
外傷や腐敗等がなく死亡原因が不明であり、かつ、死亡間もないと思われる鳥に関しては、【「野鳥」への鳥インフルエンザの感染についてのお問い合わせ先】より、お問い合わせください。
多数の野鳥が一度に死んでいる状況や、連続して同じ場所で死んでいる状況でなければ、死亡した鳥を素手で触らずにビニール袋に入れ、きちんと封をして、燃えるごみとして出すことができます。

鳥インフルエンザウイルスの人への感染について

鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等があった場合を除いて、人には感染しないと考えられています。
日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はございませので、
冷静な対応をお願いいたします。

参考情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省「高病原性鳥インフルエンザに関する情報」(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都環境局ホームページ「野鳥に関する鳥インフルエンザ情報」(外部リンク)

「野鳥」への鳥インフルエンザの感染についてのお問い合わせ先

東京都多摩環境事務所 自然環境課 鳥獣保護管理担当
平日午前9時から午後5時、電話:平日午前9時から正午、午後1時から5時
電話:042-521-2948

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 生活環境課
稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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