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生垣造成の補助について

更新日:2021年6月18日

補助金交付の対象

 次のすべてに該当する場合、補助金交付の対象となります。
1 市内で新たに生垣を設置するもの
備考: 既存ブロック塀などを撤去して、生垣に改造するものを含む
2 生垣用樹木の高さが、おおむね80センチメートル以上あること
3 生垣の総延長が3メートル以上であること
4 道路に面し、原則として道路幅員が4メートル以上確保できること
注意1: 生垣をネットフェンスなどと併設する場合は、原則として樹木を道路側に植裁し樹木の高さはネットフェンスなどより高いものとすること。ただし、道路に面してネットフェンスなどを設置する場合は、透視性の良い構造とし、植栽する樹木は植栽時にネットフェンスなどより高いものとすること

注意2: 必ず工事を行う前に申請をし、市からの交付決定後に工事着手をしてください。工事中や工事完了後では対象となりません。詳細は、まちづくり再生課までお問い合わせください。

補助金の交付額

生垣の設置(新設)
1メートル当たり8,000円
生垣の設置を目的としたブロック塀などの取り壊し(撤去)
1メートル当たり5,000円
注意1: 新設、撤去とも交付対象は30メートルまで
注意2: 新設費1メートル当たり8,000円及び撤去費1メートル当たり5,000円に満たない場合は実際の費用(100円未満は切り捨て)が補助額

補助金の適用除外

1 国、地方公共団体並びに公社及び公団が行うもの
2 不動産業者及び開発事業者が業として行うもの
3 その他市長が不適当と認めるもの

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 まちづくり再生課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719

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