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公園の分類と都市公園

更新日:2021年11月22日

公園の分類

一般に「公園」と呼ばれるものは、営造物公園と地域制公園とに大別される。営造物公園は都市公園法に基づく都市公園に代表される。営造物公園は、国又は地方公共団体が一定区域内の土地の権原を取得し、目的に応じた公園の形態を創り出して一般に公開する営造物です。地域制公園は自然公園法に基づく自然公園に代表される。国又は地方公共団体が一定区域内の土地の権原に関係なく、その区域を公園として指定し、土地利用の制限や一定の行為の禁止又は制限等によって自然景観を保全することを主な目的としています。
「公園」の分類を一覧表にしたものは以下のとおりです。

都市公園の分類

都市公園の役割

都市公園は、人々のレクリエーションの空間となるほか、良好な都市景観の形成、都市環境の改善、都市の防災性の向上、生物多様性の確保、豊かな地域づくりに資する交流の空間など多様な機能を有する都市の根幹的な施設です。
 

都市公園の種類

都市公園は、住民の利用に供するものから広域的な利用に供するものまで、様々な規模、種類のものがあります。その機能、目的、利用対象等によって次の表のとおり、区分されています。

種類 種別 内容
住区基幹公園 街区公園 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離250メートルの範囲内で1箇所等当たり面積0.25ヘクタールを標準として配置する。
近隣公園 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、1近隣住区当たり1箇所を誘致距離500メートルの範囲内で1カ所当たり面積2ヘクタールを標準として配置する。
地区公園 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離1キロメートルの範囲内で1カ所当たり面積4ヘクタールを標準として配置する。
特定地区公園 都市計画区域外の一定の町村における生活環境改善を目的とする公園(カントリーパーク)で、1箇所当たり面積4ヘクタール以上を標準として配置する。
都市基幹公園 総合公園 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1箇所当たり面積10ヘクタールから50ヘクタールを標準として配置する。
運動公園 都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1箇所当たり面積15ヘクタールから75ヘクタールを標準として配置する。
大規模公園 広域公園 主として一つの市町村の区域を越える広域レクリエーション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに1箇所当たり面積50ヘクタール以上を標準として配置する。
レクリエーション都市 大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエーション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエーション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模1,000ヘクタールを標準として配置する。
国営公園 主として一つの都府県の区域を越えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置する大規模な公園にあっては、1箇所当たり面積おおむね300ヘクタール以上を標準として配置する。国家的な記念事業等として設置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有するように設置する。
緩衝緑地等 特殊公園 風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で、その目的に則し配置する。
緩衝緑地 大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等を分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。
都市緑地 主として都市の自然的環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るために設けられている緑地であり、1箇所当たり面積0.1ヘクタール以上を標準として配置する。但し、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を0.05ヘクタール以上とする。(都市計画決定を行わずに借地により整備し都市公園として配置するものを含む)
緑道 災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として、近隣住区または近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び、歩行者路または自転車路を主体とする緑地で、幅員10メートルから20メートルを標準として、公園・学校・ショッピングセンター・駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。
都市林 市街地およびその周辺部においてまとまった面積を有する樹林地等において、その自然環境の保護、保全、自然的環境の復元を図れるように十分に配慮し、必要に応じて自然観察、散策等の利用のための施設を配置する。
広場公園 市街地の中心部の商業・業務系の土地利用がなされている地域における施設の利用者の休憩のための休養施設、都市景観の向上に資する修景施設等を主体に配置する。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 緑と環境課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719

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