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稲城市長から市民の皆さまへ(新型コロナウイルス感染症について)令和3年1月14日

更新日:2021年1月14日

注釈:外部サイト「YouTube(ユーチューブ)」を利用しています。

稲城市長から市民の皆さまへ(新型コロナウイルス感染症について)令和3年1月14日

政府により、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉) へ令和3年1月7日に発出され、2府5 県(大阪・京都・兵庫・愛知・岐阜・福岡・栃木) も令和3年1月13日に追加され、令和3年1月8日・1月14日午前0時より効力が発生されております。新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中で、市民の皆さまには様々なご不便をおかけしますが、この国難を乗り切るため、もうしばらくの間はご辛抱をいただくと共に、以下の対応について、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

「緊急事態宣言」の概略について

今回の「緊急事態宣言」の発出に伴う「基本的対処方針」の主な変更は、「緊急事態措置」の具体的内容といたしまして、以下のとおりです。

1 外出の自粛
(1)不要不急の外出・移動自粛の要請、特に午後8時以降の外出自粛

2 催物(イベント等)の開催制限
(1)別途通知される目安を踏まえた規模要件等(人数上限5000人、かつ、収容率50%以下の要件に厳格化、飲食を伴わないこと等)を設定し、要件に沿った開催の要請

3 施設の使用制限等
(1)飲食店に対する営業時間の短縮(午後8時までとする。ただし、酒類の提供は午前11時から午後7時までとする。)の要請
(2)関係機関とも連携し、営業時間短縮を徹底するための対策強化
(3)飲食店以外の他の特措法施行令第11条に規定する施設(学校、保育所をはじめ別途通知する施設を除く)についても、同様の働きかけを行う
地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、飲食店に対して営業時間短縮要請等と協力金の支払いを行う都道府県に対する支援

4 職場・出勤
(1)「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)等の推進
(2)事業の継続に必要な場合を除き、午後8時以降の勤務の抑制

5 学校等
(1)学校設置者及び大学等に対して一律に臨時休業を求めるのでなく、感染防止対策の徹底を要請
(2)大学等については、感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的実施等による学修機会の確保の両立に向けて適切に対応
(3)部活動、課外活動、学生寮における感染防止策、懇親会や飲み会などについては、学生等への注意喚起の徹底を要請

「緊急事態宣言」後の市の対策について

市としては「緊急事態宣言」が発出されたことを受けて、政府や東京都からの様々な緊急支援策、情報提供、要請や指示に従うと共に、「稲城市新型コロナウイルス感染症対策本部」において、市内公共施設・体育施設・公園・地域振興プラザ・生活文化施設の一部使用制限、保育園・学童クラブの通常開園、市立小中学校の通常開校、市立病院における基本方針に基づく対応、市職員の職場への出勤・在宅勤務(テレワーク)・時差出勤への対応、午後8時以降の勤務抑制、通勤手段の変更などの対応策や、継続して「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業」などの対応策も検討し、適切な対策を講じてまいります。

市民の皆さまへのお願い

市民の皆さまにおかれましては、「不要不急の外出を自粛」、「3つの密を避けて行動する」、「手洗い・うがい・マスク着用などの感染防止対策」といった基本事項を引き続き奨励していただくと共に、感染リスクの高まる「5つの場面(飲酒を伴う懇親会やマスクなしでの会話など)」や、「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」などのご協力も、よろしくお願いいたします。
「闘う相手は人ではなくウイルス」です。感染者やその家族、医療従事者・保健所等を差別することなく、お互いをねぎらい、支え合いと感謝の声を掛け合っていただくと共に、不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることのないよう、正確な情報に基づいた冷静な対応をお願い申し上げます。

画像 3つの密をさけましょう
3つの密を避けましょう

画像 感染リスクが高まる5つの場面
感染リスクが高まる5つの場面

このページについてのお問い合わせ

稲城市 企画部 秘書広報課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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