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稲城市長から市民の皆さまへ(新型コロナウイルス感染症について)令和2年4月8日

更新日:2020年4月22日

注釈:外部サイト「YouTube(ユーチューブ)」を利用しています。

市民の皆さまへ(令和2年4月8日)

政府により、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が4月7日に発出され、4月8日午前0時より効力が発生されました。新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中で、市民の皆さまには様々なご不便をおかけしますが、この国難を乗り切るため、もうしばらくの間はご辛抱をいただくと共に、以下の対応について、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

「緊急事態宣言」の概略について

「緊急事態宣言」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく首相の宣言(対象地域と期間の指定など)を受けて、基本的対処方針に基づき、都道府県知事は自らその区域に係る新型コロナウイルス対策を的確かつ迅速に実施する等の責務を有すると共に、緊急事態措置を示し、具体的な要請や指示が行えることです。

宣言を出す場合には、1.国民の生命・健康に重大な被害を与える恐れがある。2.全国的かつ急速な蔓延により国民生活、国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある。という2つの要件が該当するかが基準となります。

東京都知事に与えられる権限等について

「緊急事態宣言」後に都知事に与えられる権限については、「住民への外出自粛要請」、「学校や映画館などの使用制限や停止の要請・指示」、「イベントの制限や停止の要請・指示」、「緊急事態措置相談センターの設置」、「臨時医療施設を設けるために建物や土地を所有者の同意なく使用」などとなります。

また、宣言後も継続する活動としては、「鉄道・バスなどの公共交通機関の運行」「食品、医療品、燃料のような生活必需品の販売」「病院の診療や銀行の業務」などとなります。

なお、東京都においては、令和2年4月7日付で「新型コロナウイルス感染症に対する措置の強化を図るため必要な事項を定める条例」、並びに「新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた者の権利保全等を図るための特別措置に関する条例」を制定し、「都民及び事業者の責務」、「感染症対策審議会」、「行政上の権利利益に係る満了日の延長」、「期限内に履行されなかった行政上の義務の免責」などの必要事項を定める条例を制定しております。

「緊急事態宣言」後の市の対策について

市としては「緊急事態宣言」が発出されたことを受けて、「新型コロナウイルス感染症危機管理対策本部」から「新型コロナウイルス感染症対策本部」へ移行し、政府や東京都からの様々な緊急支援策、情報提供、要請や指示に従うと共に、稲城市新型インフルエンザ等対策行動計画等に基づき、適切な対策を講じてまいります。

市民の皆さまへのお願い

市民の皆さまにおかれましては、「不要不急の外出を自粛」、「3つの密:換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近での会話や発声をする密接場面が重なりあうような場所を避けて行動する」、「手洗い、うがい、マスク着用などの感染防止対策」といった基本事項を引き続き励行していただくと共に、新たに「人との接触はできるだけ避ける」、「やむを得ず人に接触するような外出は、一日に1回程度を目安とする」、「不要不急の外出を避けて、食料品の買い出し、通院、行く必要のある仕事程度に留める」、「一人での散歩やジョギングは問題ないので、運動不足にならないよう要注意する」などのご協力も併せてお願い申し上げます。なお、緊急事態宣言で指定された7都府県から他の地域への移動を考えている方についても、自粛をしていただくようお願い申し上げます。

「戦う相手は人ではなくウイルス」です。感染者やその家族、医療従事者・保健所等を差別することなく、お互いをねぎらい、支え合いと感謝の声を掛け合っていただくと共に、不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることのないよう、正確な情報に基づいた冷静な対応をお願い申し上げます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 企画部 秘書広報課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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