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過誤申立について

更新日:2024年4月1日

介護保険における過誤申立について

国民健康保険団体連合会(以下「国保連」)の審査において、決定済みの介護給付費及び総合事業費の請求に誤りがあった場合は、過誤申立書の提出が必要となります。

提出締切

毎月20日(必着)
(注)20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日となります。締切日以降に提出されたものについては、翌月提出分として扱います。

提出方法

過誤申立書は窓口に持参または郵送してください(ファクス・Eメール等は不可)。

提出先

206-8601
東京都稲城市東長沼2111
稲城市福祉部高齢福祉課介護保険係

注意事項

  • 過誤申立は、国保連の審査が終わっているもののみ受け付けます。前月のサービス提供分や返戻となっているものなど、請求が確定していない場合は過誤できませんので、実績を確認してから申立をおこなってください。
  • 過誤申立のなかに再請求が必要なものがある場合は、申立月の翌月10日までに正しい額で国保連に再請求してください(同月過誤)。実績を全額取り消す場合は、請求しなおす必要はありません。(注)同月過誤をすると、取り消した額と正しい額の差額調整が行われます。
  • 過誤申立の件数が大量にある場合は、提出書類や提出方法について調整させていただきますので、担当部署まで事前に御連絡ください。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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