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事業所指定に関すること(居宅介護支援・地域密着型サービス・介護予防支援)

更新日:2024年3月6日

新規指定申請について

新たに事業を開始したい場合は、必ず事前に下記担当まで事前届出書を提出のうえご相談ください。
事前相談期限:開設予定日が属する月の3か月前の末日
指定申請書等提出期限:開設予定日が属する月の前々月末
(例:5月1日開設予定の場合は、2月28日までに事前相談を行い、3月31日までに書類提出を行う)

指定更新申請について

指定の有効期間である6年ごとに指定の更新手続きが必要となります(居宅介護支援事業所におけるみなし指定の有効期限については、改正前の居宅介護支援の指定を受けた日から6年経過した日までとなりますのでご注意ください)。
対象となる事業者は、有効期間満了日までに指定の更新手続きを行って下さい。
なお、有効期間満了日までに手続きが行われない場合、指定の効力を失うことになりますのでご注意ください。
また、有効期間満了をもって事業を廃止される場合は、廃止届をご提出ください。

提出期限:有効期間が満了する月の前月10日

更新申請書類の提出は、電子メールでも受け付けます。電子メール送信後に、担当へご一報ください。

加算等の届出について

加算等の届出は、加算を取得する前月の15日までに提出が必要です。報酬に関する告示等、要件をよくご確認の上、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表と必要添付書類がある場合は添付書類をご準備いただきますようお願いします。

変更の手続きについて

申請事項に変更があった場合には、変更届を提出してください。

提出期限
(1)加算・減算に関する変更:加算・減算の適用開始月の前月15日
(2)その他に関する変更:変更があった日から10日以内

変更届書類の提出は、電子メールでも受け付けます。電子メール送信後に、担当へご一報ください。

休止・廃止・再開について

指定を受けている事業を休止または廃止をする場合は、休止または廃止届を提出してください。
また、休止届を提出している事業を再開する場合は、再開届を提出してください。

提出期限
(1) 廃止・休止届:廃止または休止予定日の1か月前
(2) 再開届:事業を再開した日から10日以内

様式

居宅介護支援

地域密着型サービス

介護予防支援

全サービス共通

提出先

郵便番号206-8601
稲城市東長沼2111
稲城市役所福祉部高齢福祉課介護保険係 給付担当宛

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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