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特定事業所集中減算の届出について

更新日:2024年1月16日

特定事業所集中減算の届出について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置づけたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を稲城市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について稲城市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

判定期間等

  判定期間 提出期限 減算適用期間

前期

3月1日から同年8月末日まで

9月1日から同月15日まで 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月1日から同月15日まで 4月1日から同年9月30日まで

提出書類

特定事業所集中減算に係る届出書(下記様式の1.居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」)
(注)特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」もご提出ください。

様式

(令和5年9月1日現在)

提出方法

下記担当宛に郵送、もしくは窓口にてご提出ください。
稲城市福祉部高齢福祉課介護保険係
郵便番号206-8601 東京都稲城市東長沼2111

「正当な理由」について

紹介率が一定率を超えるに至った「正当な理由」については、下記様式の「2.特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準」をご確認ください。また、当該「正当な理由」に挙げている「日常生活圏域」および「日常生活圏域および内のサービス種別ごとの事業所数」については、下記様式の「3.日常生活圏域および圏域内のサービス種別ごとの事業所数」をご確認ください。

通所介護および地域密着型通所介護の計算方法について

特定事業所集中減算の適用を判定するにあたっては、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置づけた居宅介護サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅介護サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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