新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免
更新日:2022年6月28日
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が一定程度下がるなどした世帯は、国民健康保険税が免除又は減額となる場合があります。対象世帯に該当する場合は、申請してください。
なお、国民健康保険税を既にお納めいただいた分について減免が決定した場合は、還付通知をお送りいたします。
この減免は、国が定める財政支援の基準に基づいて実施しており、国の財政支援の基準に変更等があった場合、内容が変更となる場合があります。
減免対象となる国民健康保険税
令和3年度及び令和4年度分の国民健康保険税であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限を設定されている分の一部又は全額。
(令和4年3月31日までに納期限が設定されていた国民健康保険税につきましては、減免の受付を終了しております)。
対象世帯
次の1か2のいずれかに該当する世帯(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します)
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(注釈:1)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のiからiiiまでのすべてに該当する世帯
i 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年(ただし、令和3年度分の国民健康保険税の減免の場合は令和2年1月から令和2年12月。以下同じ。)の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
ii 前年の地方税法(注釈:2)に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(注釈:3)に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(注釈:4)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
iii 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
注釈:1・・・主たる生計維持者は、原則として同じ世帯内で最も所得が高い方となります。
注釈:2・・・第314条の2第1項
注釈:3・・・第27条の2第1項
注釈:4・・・地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額
減免対象世帯に該当するかどうかを確認するためのフローチャートです。令和4年度分の国民健康保険税の減免に対応しています。
2の対象外となる場合
- 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免ではなく、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用になります。非自発的失業者の保険税軽減制度の申請がお済みでない方は、申請してください。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免についても申請対象となる場合があります。
非自発的失業者の保険税軽減については上のリンクをご覧ください。
減免額
上記「対象世帯」のうち
1に該当する場合
全額免除
2に該当する場合
次の【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【減免額計算式】対象保険税額(A×B/C)×減額又は免除の割合
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額 |
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、【表1】で算出された対象保険税額の全部が免除となります。
(注2)非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。
ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得
イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得
申請方法
申請書類を記入し、添付書類を同封して郵送してください(記入漏れがあると審査を行えないので、記入漏れがないようご確認ください)。
添付書類は、減免申請理由に応じて用意してください。
注意:申請書の収入見込み欄につきましては、見込み額が0円の場合は、空欄ではなく、0円とご記入ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる国民健康保険税減免申請書(PDF:157KB)
新型コロナウイルス感染症による減免申請理由 | 添付書類 |
---|---|
主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病 | 医師の診断書 |
主たる生計維持者が廃業又は失業 | 雇用保険受給資格者証の発行対象者の場合は、雇用保険受給資格者証のコピー |
主たる生計維持者の事業収入等が減少 | 前月までの収入状況がわかる書類(事業帳簿や給与明細など)のコピー |
申請期間
令和5年3月31日まで(必着)
減免審査結果
減免の審査結果につきましては、減免承認通知または減免不承認通知を郵送でお送りいたします。また、審査には時間がかかる場合があります。
注意:減免審査は、世帯の前年(令和4年度分の国民健康保険税の減免の場合は令和3年1月から令和3年12月まで、令和3年度分の国民健康保険税の減免の場合は令和2年1月から令和2年12月まで)の確定申告や市民税申告などがないと行えません。前年の所得が少額で、確定申告や市民税申告が必要ない方(加入者全員(擬制世帯主も含む)の申告が必要です。お子様等の扶養申告等や、遺族年金を受給されている方の申告も必要となります。)も至急、市役所課税課等で申告をお願いします。なお、令和4年1月2日以降に転入した方は、令和4年1月1日現在の住所地であった区市町村へ申告し、市役所国民健康保険係にその旨を連絡してください。
よくある質問
よくある質問をまとめました。ご参照ください。
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
