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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

更新日:2023年4月1日

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が一定程度下がるなどした世帯は、国民健康保険税が免除又は減額となる場合があります。

減免対象となる国民健康保険税

令和4年度末に資格を取得したこと等により、納期限が令和5年4月以後となった令和4年度相当分の国民健康保険税の一部又は全額。
令和5年3月31日までに納期限が設定されていた国民健康保険税につきましては、減免の受付を終了しております)。

対象世帯

次の1か2のいずれかに該当する世帯(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します)

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(注釈:1)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のiからiiiまでのすべてに該当する世帯

i 令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
ii 令和3年の地方税法(注釈:2)に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(注釈:3)に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(注釈:4)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
iii 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
注釈:1・・・主たる生計維持者は、原則として同じ世帯内で最も所得が高い方となります。
注釈:2・・・第314条の2第1項
注釈:3・・・第27条の2第1項
注釈:4・・・地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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