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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に係る児童通所支援事業所及び児童通所サービスを利用されている市民のみなさまへ

更新日:2020年5月12日

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る障児童通所事業の事業実施及び報酬算定について現時点での稲城市の考え方をお知らせします。 

児童通所サービスの利用者が、新型コロナウイルスに感染することをおそれ、事業所を欠席する場合、訪問や電話等による代替サービスの実施により児童通所支援事業所が児童の健康管理や相談支援を行うことは、家庭の孤立化防止や支援が必要な状況になった際の適切な介入きっかけとなることから重要です。また、当該児童の円滑な通所再開ためにも、事業所と保護者、児童がコミュニケーションを継続すること望ましいと考えます。


このような代替的な支援は、普段の通所によるサービスとは異なった、かつ様々形態があることや児童の発達にとって重要であることに鑑み、児童と保護者への継続的な支援が一層取り組まれるように、代替的な支援に係る利用者負担について、利用者に代わって市が支払います。手続きは事業所が行うため保護者の方の申請は不要です。


児童通所支援事業所においては、児童とその保護者が安心して自宅にとどまっていただけるよう、保護者の理解を得つつ、個々の状況に応じた支援を実施していただきますようお願いします。


適用期間
令和2年3月2日(月曜日)から当面の間。(ただし、児童発達支援については令和2年3月28日(土曜日)から当面の間。)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 障害福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に関する対応について

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