新型コロナウイルス感染症の影響により学童クラブを休所する際の手続きについて
更新日:2023年4月11日
注意事項:新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴い、各取り扱いを通常の取り扱いに戻すこととなります。令和5年5月8日以降は受付できませんのでご注意ください。
市内学童クラブは、現在、感染症対策を講じながら通常通り開所をしておりますが、新型コロナウイルス感染症予防のため1か月間、1日も学童クラブを利用しない場合、「休所届」と「学童クラブ育成料減免申請書」を提出していただくことで月単位の休所及び育成料の免除を行っております。また、欠席する場合は在籍する学童クラブにも必ずご連絡ください。新型コロナウイルス感染症予防により欠席した場合は「学童クラブのしおり」P12に記載の退所規定には当たりません。
「休所届」、「学童クラブ育成料減免申請書」提出締切
休所する月の月末まで(令和5年5月7日まで)
提出先
児童青少年課(2階6番窓口)、若葉台出張所、平尾出張所
注釈:郵送での提出も可。
新型コロナウイルス感染症に係る休所について(学童クラブ利用児童の保護者の皆様へ)(PDF:106KB)
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 子ども福祉部 児童青少年課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
