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災害時の対応について

更新日:2017年2月27日

風水害(暴風雨・大雨・その他 )

1 開所中に警報が発令された場合

原則として育成を継続しますが、状況に応じて、育成時間中であっても保護者に引き取りをお願いする場合があります。

2 開所中に台風が来襲した場合

直ちに保護者に連絡をとり、保護者に児童の引き取りをお願いします。保護者が児童を引き取りに来られない場合は、代理人(保護者からの依頼を受けた方)に帰宅先を確認の上、引き渡します。したがって直ちに引き取ることができない場合、代理人に連絡してください。

3 開所前に台風・大雪等の恐れがある場合

朝の登校時に、台風や大雪などで学校が休校(授業開始時間を遅らせて開校の場合を含む)の措置をとった場合、学童クラブも原則休所となります。ただし、台風が過ぎ去った後の状況により育成が可能と判断した時点で開所の体制をとります。

地震

地震災害については、原則として、市が定める防災計画に基づき対応を行います。なお、「警戒宣言」は、東海地震 についてのみ発令されるものです。

1 開所中に「警戒宣言」が発令された場合

原則として直ちに育成を中止し、保護者に児童の引き取りをお願いします。保護者が児童を引き取りに来られない場合は、代理人(保護者からの依頼を受けた方)に帰宅先を確認の上、引き渡します。したがって直ちに引き取ることができない場合、代理人に連絡をしてください。

2 開所中に「警戒宣言」が発令されないで発生した地震

警戒宣言が発令されないで発生した地震については、発生後警戒宣言発令時の場合に準じて行います。

避難時

(1)風水害・地震ともに児童を安全な場所に避難させることがあります。家庭でも場所を確認しておいてください。
(2)日頃から家庭において災害時の対応(家族の連絡方法・避難経路など)について話し合っておきましょう。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 児童青少年課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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