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その他

更新日:2016年4月1日

(1)保護者の方の連絡先について

 勤務先が変わった場合など、緊急連絡先に変更があった場合には、入所している学童クラブに必ず連絡してください(就労証明書は児童青少年課に提出してください)。

(2)家庭状況が変わった場合について

 学童クラブは、昼間適切な監護が受けられない児童を対象としています。家庭状況が変わり、児童が昼間適切な監護を受けることができるようになった場合には、児童青少年課に必ず連絡してください。

(3)産休で入所している場合について

 産休については入所要件に該当しているため出産前1カ月、出産後1カ月の計3カ月以内の入所となります。その後、育休を取得する場合は入所要件に該当しないため、退所となります。児童青少年課に必ず連絡してください。

(4)退所する場合について

 年度の途中で退所する場合は、退所する月の18日までに児童青少年課に退所届を提出するとともに、学童クラブにも連絡してください。



注釈: 次のいずれかの要件に該当するときは、退所することになります。
1. 入所要件がなくなった時
2. 他の児童の育成の妨げになると認められた時
3. 特別の理由なく、入所児童が15日以上連続して登所しない時
4. 特別の理由なく、入所児童の登所日数が開所日数の2分の1に満たない時
5. 学童クラブに入所している児童の保護者が、育成料を2カ月以上滞納した時
6. 学童クラブに入所している児童の保護者が、虚偽の入所申請をした時
7. その他学童クラブに入所していることが、特に支障がある時

このページについてのお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 児童青少年課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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