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ひとり親家庭等医療費助成制度

更新日:2024年4月1日

東京都では、ひとり親家庭に対し自立を支援することを目的とする福祉施策の一環として、ひとり親家庭の医療費を助成しています。
該当する方は、申請してください。

対象(ひとり親家庭とは)

離婚など(注釈1)によりひとり親家庭にあり、18歳到達の年度末までの児童(注釈2)を養育している方。ただし、児童福祉施設に入所している児童や里親に委託されている児童、生活保護受給者は除きます。
なお、全国共通の児童扶養手当に準じた要件となっていますが、手当のように年金受給による受給制限はありません。

注釈1:例えば次のような家庭

  • 父または母が離婚
  • 父または母が死亡
  • 父または母が行方不明
  • 父または母が一年以上家出状態
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
  • 父または母が一年以上法令により拘禁されている
  • 婚姻によらないで生まれた児童を養育している
  • 父または母に扶養されない児童を養育している
  • 父または母に一定以上の重度な障害がある

ひとり親家庭等に該当するかどうか確認したい場合は、お問い合わせください。

注釈2:一定以上の障害がある児童は20歳未満が対象となります。

助成の範囲

児童およびひとり親の健康保険適用の医療費のうち、

  • 住民税課税世帯は2割を助成(自己負担は1割)
  • 住民税非課税世帯は3割を助成(自己負担なし)

ただし、健康診断、予防接種、歯列矯正、入院時の食事代や差額ベッド代、稲城市立病院等の非紹介患者初診加算料など、保険の適用されない費用は助成されません。

注釈:自己負担金額には上限があります。

所得の制限

所得制限額表
扶養親族等の数 母または父等

孤児の養育者
扶養義務者

0人 192万 236万
1人 230万 274万
2人 268万 312万
3人 306万 350万
4人 344万 388万
5人 382万 426万

所得が一定以上の場合、当該所得のあった翌々年の1月1日から1年間は助成の対象となりません。
適用する所得制限額は、ひとり親家庭の状態等に応じて異なります。児童の親以外に、同居している祖父母などを下記の3に該当する同居扶養義務者といい、所得制限が設定されています。
1 ひとり親家庭の父又は母及び孤児以外を養育している養育者→上表の母又は父等欄
 (下記以外の方が該当)
2 孤児を養育している養育者の所得制限→上表の孤児の養育者
 (父母ともに死亡ないしは生死不明等の児童を養育している方)
3 配偶者及び扶養義務者の所得制限→上表の扶養義務者
 (配偶者に重度の障害があるためひとり親状態の方、ひとり親と住所を同じくしている直系家族等)

注釈:上表により比較する所得額は、対象者の収入から給与所得控除額等を控除し、養育費の8割相当額を加算した額
注釈:所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)をいう)がある場合には、上記の額に次の額を加算した額
 (1)本人の場合は、
  ア 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、又は老人扶養親族1人につき10万円
  イ 特定扶養親族等1人につき15万円
 (2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
注釈:扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額

申請方法

次の書類などを持参して、申請してください。
窓口:市役所2階 子育て支援課手当助成係
1 申請者及び児童の健康保険証
2 申請者本人名義の金融機関の口座番号が分かるもの(通帳やカードなど)
3 戸籍謄本
注釈:ただし、児童扶養手当の受給者が、その証書を提示するときは3の書類を省略できることがあります。
4 マイナンバーの確認書類
注釈:申請時に申請書へマイナンバーの記載が必要となります。
   (申請者及び配偶者・児童・扶養義務者分)
注釈:マイナンバーの確認書類についての案内はこちらをご覧ください
5 その他、状況により別に証明書などが必要となることがあります。詳しくはお問合せください。

助成の方法

医療機関で受診する時に、ひとり親家庭等医療証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口に提出することにより健康保険が適用される医療費の一部が助成されます。
東京都以外にある病院など、この制度による診療を取り扱わない医療機関で受診する際には、保険の自己負担分を一時立て替え払いをして、後で市の窓口に下記の書類を持参して申請していただき、後日口座へお振込みします。
1 医療助成費支給申請書(窓口にあります)
注意:入院分と入院外分で分けて申請してください。
2 ひとり親家庭等医療証
3 領収書(コピー不可)
4 振込先の金融機関の支店名・口座番号の分かるもの
注意:その他特殊な医療費がかかっているときは別に書類が必要な場合がありますので、お問い合わせください。

他者の行為により負傷した場合(第三者行為)

他者の行為により負傷した場合で、健康保険証と一緒に医療証を使用した場合は、市役所子育て支援課までご連絡ください。
稲城市から加害者へ費用請求するための書類を送付いたします。

高額医療費の支給について

一部負担金が自己負担上限額を超えた場合、申請することにより、後日払い戻しを受けることができます。以下の1から3のいずれかに該当する場合は子育て支援課までお問い合わせください。
1 個人ごとに支払った外来一部負担金の合計が1か月18,000円を超えたとき
2 マル親世帯ごとに支払った一部負担金の合計(入院・通院)が1か月57,600円を超えた場合(過去12か月以内に3回以上、57,600円を超えた場合、4回目からは「多数回」となり、上限額が44,400円にさがります)
3 個人ごとに支払った外来一部負担金の合計(1、2で支給された額を除く)が年間で144,000円を超えた場合(毎年8月1日から7月31日までの期間で計算されます)

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
注釈:休日開庁日を除く。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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