ひとり親家庭のための制度
更新日:2021年12月1日
医療費と手当の支給・助成
ひとり親家庭の医療について、保険の自己負担分の費用の助成制度があります。
また、国の制度として児童扶養手当、都の制度として児童育成手当があります。
詳しくはそれぞれの該当ページをご覧ください。
母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金
就職のために必要な資格の取得費用の一部を助成します。
対象者
教育訓練講座を受講する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得基準にあること
- 当該教育訓練を受講することが適職に就くために必要であると認められるものであること
- 過去に訓練給付金を受給していないこと
支給額
- 雇用保険制度に基づく一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金の指定講座
受講費用の60%に相当する額(上限200,000円)
- 雇用保険制度に基づく専門実践教育訓練給付金の指定講座
受講費用の60%に相当する額(上限最大800,000円)
注釈:12,000円を超えない場合は支給されません。
注釈:雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方はその支給額との差額になります。
申請方法
まず母子及び父子自立支援員と事前面談をしていただきます。
面談の予約を取る必要があるため、必ず事前にお問い合わせください。
母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金
就職のために必要な資格取得期間中の生活費として、その一部を助成します。
対象者
就職に有利であり、かつ生活の安定に資する国家資格を取得するために養成機関で就業する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす人
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得基準にあること
- 修業年限1年以上の養成機関で一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれるもの
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められるもの
- 求職者支援制度、雇用保険制度における趣旨を同じくする給付金を受けていないこと
- 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないこと
支給期間・支給額
1.高等職業訓練促進給付金
修業期間中(上限3年。ただし、資格取得のために4年課程が必要となる場合等は4年)
市民税課税世帯は月額70,500円、非課税世帯は月額100,000円(修業期間の最後の12か月は月額40,000円増額)
2.高等職業訓練修了支援給付金
課税世帯は25,000円、非課税世帯は50,000円(修業期間終了時に支給)
申請方法
まず母子及び父子自立支援員と事前面談をしていただきます。
面談の予約を取る必要があるため、必ず事前にお問い合わせください。
ひとり親家庭住宅支援資金貸付
自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭に対し、東京都社会福祉協議会で住宅支援資金を貸し付けをします。
対象者
次の要件を全て満たす人
- 児童扶養手当の支給を受けている(所得が同水準の人を含む)
- 原則として東京都に住民登録している
- 母子・父子自立支援プログラムの策定を受けて、自立を目指している
貸付額
月額4万円以内(上限12ヶ月)
貸付利率
無利子(保証人不要)
償還期間
5年(60か月)以内
返済の免除
就労していない人が貸し付けを受けた日から1年以内に就職、またはプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職などをして、1年間引き続き就業を継続した場合は、申請により返済債務額が全額免除されます。
申請方法
まず 母子及び父子自立支援員と事前面談をしていただきます。
面談の予約を取る必要があるため、必ず事前にお問い合わせください。
母子及び父子福祉資金・女性福祉資金の貸付
貸付の対象
都内に6カ月以上居住している配偶者のいない以下の要件に該当する方が対象となります。
要件:死別、離婚、生死不明、法令による拘禁(長期)、労働能力喪失、未婚の母又は父等
【母子及び父子福祉資金】
- 女子又は男子で20歳未満の児童を扶養している方
- 母子・父子福祉団体
【女性福祉資金】
- 親、子、兄弟姉妹などを扶養している方(所得制限なし)
- 年間所得が2,036,000円以下でかつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことのある方又は婚姻暦のある40歳以上の方
資金種類
就学支度資金、修学資金、転宅資金、生活資金、医療介護資金、技能習得資金、修業資金、事業開始資金、事業継続資金、就職支度資金、住宅資金、結婚資金
注釈:修業資金については母子及び父子福祉資金のみ
注釈:各資金の貸付限度額についてはお問い合わせください。
利子
修学資金、就学支度資金、就職支度資金(児童に係るものに限る)、修業資金は無利子。その他は保証人を立てる場合は無利子(保証人を立てない場合は年1%)
償還方法
月賦、半年賦又は年賦による元利均等償還
連帯保証人
独立生計者1人
申請方法
まず母子及び父子自立支援員と事前面接をしていただきます。
面接の予約を取る必要があるため、必ず事前にお問い合わせください。
注釈:申請を受けてから、資金を交付するまで通常1か月以上かかります。お早めにご相談ください。
ひとり親家庭ホームヘルプサービス
ひとり親家庭にヘルパーを派遣します。
派遣対象
稲城市に住所を有する義務教育終了前の児童のいるひとり親家庭であって、次のいずれかに該当する家庭
- ひとり親家庭となってから2年以内であり、生活環境が激変したため日常生活を営むのに、支障が生じており、支援を必要としている家庭。
- 技能習得のため、職業能力開発センター等に通学している場合。
- 就職活動等自立促進に必要と認められる場合。
- 疾病、看護、冠婚葬祭、学校行事等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に支援が必要な場合。(事前調整を要しますので、お早めにご相談ください。)
- 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭であって、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、保育サービスが必要な家庭。
- その他ひとり親家庭のためのホームヘルプサービスが必要と認められる場合
援助内容
食事の世話、育児、住居の清掃など
派遣回数
原則として月12回以内
費用等
所得制限はありませんが、所得に応じた本人負担があります。
申請方法
まず母子及び父子自立支援員と事前面接をしていただきます。
面接の予約を取る必要があるため、必ず事前にお問い合わせください。
母子生活支援施設
母子家庭で児童の養育が充分にできない場合、母子をともに入所させて保護し、自立促進のための生活支援を行う施設
入所対象
配偶者のいない女子、又はこれに準ずる事情にある女子であって、その養育すべき児童(18歳未満)について充分な養育ができない母及び児童
援護内容
居室の提供、母子指導員による自立支援、生活支援など
費用
所得に応じ、自己負担があります。
申請方法
まず母子及び父子自立支援員と事前面接をしていただきます。
面接の予約を取る必要があるため、必ず事前にお問い合わせください。
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
注釈:休日開庁日を除く。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781