義務教育就学児医療費助成制度
更新日:2016年1月7日
対象
稲城市在住で、健康保険に加入している義務教育就学児
(小学1年生から中学3年生、15歳到達後最初の3月31日まで)
注意:所得制限があります。
注意:生活保護を受けている世帯、規則で定める施設に入所している方、里親などに委託している方は、それぞれの医療費助成制度が優先されます。
また、ひとり親医療費助成制度、心身障害者医療費助成制度を自己負担なしで受けている方(非課税世帯の方)は、それぞれの医療費助成制度が優先されます。
注意:申請者(保護者)は、義務教育就学児の父母等のうち、主に生計を支えている方(所得の高い方)となります。
助成の範囲
健康保険が適用される医療費の自己負担分である3割のうち、以下のとおり助成をします。
通院:通院1回につき200円を除いた部分を助成(自己負担上限200円)
入院・調剤:全額助成(自己負担なし)
注意:健康診断、予防接種、歯列矯正、入院時の食事代や差額ベッド代、稲城市立病院等の非紹介患者初診加算料など、健康保険が適用されない費用については助成されません。
また、医療保険者(健康保険組合等)から給付される高額療養費や附加給付がある場合は、保険診療自己負担分から高額療養費や附加給付を差し引いた金額を助成します。
助成開始日
助成資格の開始日は申請をした月の初日からとなります。
注意:転入などの場合、翌月の同日までに申請があれば、月が変わっても助成資格の開始日は転入などの日になります。
義務教育就学児医療証の申請方法
下記の書類などを持参して、市役所2階子育て支援課手当助成係または平尾・若葉台出張所へ申請してください。
1 医療証交付申請書(窓口に用意してあります)
2 印鑑(認印で構いません)
3 対象の児童の氏名及び生年月日が記載されている健康保険証
4 金融機関の支店名・口座番号の分かるもの(申請者または配偶者名義で、普通預金のもの)
5 マイナンバーの確認書類
注釈:申請時に申請書へマイナンバーの記載が必要となります。
(申請者及び配偶者分)
注釈:マイナンバーの確認書類についての案内はコチラ
6 地方税関係情報照会の同意書
注釈:次のいずれかに該当する方のみ提出が必要です。
○申請日が1月から9月の場合で、前年の1月1日時点で稲城市に住民登録のない申請者及び配偶者
○申請日が10月から12月の場合で、当年の1月1日時点で稲城市に住民登録のない申請者及び配偶者
所得制限
次の表を参考にしてください。
注意:毎年10月分から新年度となります。
扶養親族等の人数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 6,220,000円 |
1人 | 6,600,000円 |
2人 | 6,980,000円 |
3人 | 7,360,000円 |
4人 | 7,740,000円 |
5人 | 8,120,000円 |
扶養控除 | 老人扶養 | 60,000円 |
---|---|---|
特別障害 | 400,000円 | |
その他障害 | 270,000円 | |
本人該当控除 | 特別障害 | 400,000円 |
その他障害 | 270,000円 | |
寡婦・寡夫 | 270,000円 | |
特別寡婦 | 350,000円 | |
勤労学生 | 270,000円 | |
その他控除 | 雑損控除 | 相当額 |
医療費控除 | 相当額 | |
小規模企業共済 | 相当額 | |
定額控除(社会保険相当額=定額) | 80,000円 |
備考1:人数とは、税法上の扶養人数です。
備考2:この表の金額と比べるのは、あなたの所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、市・都民税特別徴収税額通知の「総所得金額(1)」、市・都民税納税通知書の「総所得合計」、確定申告書の「所得金額の合計」を参考にしてください)から、上記の控除額を引いた金額です。
継続の手続き
義務教育就学児医療費助成制度は毎年10月に年度が切り替わります。
毎年継続の審査を行います。審査の上、書類確認が必要な方には毎年8月以降お手紙をお送りしますので、案内に従い手続きしてください。
引き続き助成を受けられる方には、10月1日からの新しい医療証を郵送します。なお、期限の切れた医療証は、市役所子育て支援課に返却してください。
医療費の助成方法
受診する時に、義務教育就学児医療証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口に提出することにより助成されます。
都外やこの制度による診療を取り扱わない医療機関で受診する際には、保険の自己負担分を一時立て替え払いをして、後で市の窓口に下記の書類を持って申請してください。
- 義務教育就学児医療証
- 領収書(コピー不可)
- 医療費をお返しする振込先の金融機関の支店名・口座番号の分かるもの(医療証申請時の口座を変更する場合)
注意:申請期限は医療費を支払った翌日から5年以内で、医療証の有効期間内であったものに限ります。
注意:その他特殊な医療費がかかっている時は別に書類が必要な場合がありますので、子育て支援課まで問い合わせてください。
注意:申請から支給(口座振込)までは2ヶ月程度かかります。
高額療養費に該当する場合
高額療養費とは、同一の被保険者(被扶養者)が同一の月内に同一の診療科目で一定以上の医療費(同じ世帯は合算額)がかかった場合は、7割の負担とは別に健康保険組合から後日医療費が助成される制度です。
義務教育就学児医療費助成制度では、保険適用医療費のうち健康保険組合が負担した分を差し引いた差額を助成します。(通院1回につき200円を除く。)高額療養費の該当となる場合は、健康保険組合で高額療養費の支給申請手続きをしてください。手続き方法については、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
手続き後、下記の書類を市の窓口に提出し、差額分の医療費を申請してください。
- 健康保険組合発行の「支給決定通知書」(給付額がわかるもの)
- 領収書原本(原本を健康保険組合に提出する場合はコピー可)
- 義務教育就学児医療証
- 医療費をお返しする振込先の金融機関の支店名・口座番号の分かるもの(医療証申請時の口座を変更する場合)
医療費を全額自己負担した場合(負担割合10割)や、治療用装具(補装具や弱視用眼鏡等)を購入した場合
まずは、ご加入の健康保険組合で手続きが必要です。支払った医療費の7割を加入している健康保険組合に請求してください。(弱視用眼鏡の助成額には上限があります。)手続き方法については、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
手続き後、下記の書類を市の窓口に提出し、差額分の医療費を申請してください。
- 健康保険組合発行の「支給決定通知書」(給付額がわかるもの)
- 領収書原本(原本を健康保険組合に提出する場合はコピー可)
- 医療機関発行の「診断書(指示書)」等の写し(補装具・弱視用眼鏡等の場合)
- 義務教育就学児医療証
- 医療費をお返しする振込先の金融機関の支店名・口座番号の分かるもの(医療証申請時の口座を変更する場合)
独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく給付を受ける場合
学校などでお子さんが病気にかかったり怪我をした場合、日本スポーツ振興センター法に基づく給付が行われる場合があります。学校等から指示があった場合、医療証を使用せずに病院等にかかるようにしてください。(なお、給付がなかった場合は市の窓口に申請してください。)
申請後に変更等があった場合は、義務教育就学児医療証を持参し、以下の届け出をお願いします
義務教育就学児医療証を紛失、破損した
医療証再交付申請書を提出してください。
後日、新しい義務教育就学児医療証を郵送します。
(紛失した場合は、義務教育就学児医療証はいりません)
稲城市内で転居した
医療証申請事項変更届を提出してください。
後日、新しい義務教育就学児医療証を郵送します。
新しい義務教育就学児医療証がお手元に届きましたら、古いものはお返しください。
稲城市外へ転出した
医療証申請事項消滅届を提出してください。
転出後は、義務教育就学児医療証をお返しください。
転出先の市区町村で新たに申請をすることになります。
注意:義務教育就学児医療費助成制度は、市区町村で独自に行っている事業です。制度や申請に必要な書類は、転出先で確認してください。
保険証が変わった
医療証申請事項変更届を提出してください。
氏名を変更した
医療証申請事項変更届を提出してください。
後日、新しい義務教育就学児医療証を郵送します。
新しい義務教育就学児医療証がお手元に届きましたら、古いものはお返しください。
児童と別居することになった
届け出が必要になります。子育て支援課に問い合わせてください。
児童を養育しなくなった
離婚などにより受給者が児童を養育しなくなった場合、医療証申請事項消滅届を提出してください。
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
注釈:休日開庁日を除く。
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 福祉部 子育て支援課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
