児童扶養手当(国制度)
更新日:2020年9月1日
対象
離婚など(注釈1)によりひとり親家庭にあり、18歳到達の年度末までの児童(注釈2)を養育している方。ただし、児童福祉施設に入所している児童は除きます。
他にも支給要件があります。支給要件に該当するかにつきましては、ご相談ください。
注釈1:例えば次のような家庭
- 父または母が離婚
- 父または母が死亡
- 父または母が行方不明
- 父または母が一年以上家出状態
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
- 父または母が一年以上法令により拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれた児童を養育している
- 父母に扶養されない児童を養育している
- 父または母に一定以上の重度な障害がある
注釈2:一定以上の障害がある児童は20歳未満が対象となります。
手当月額
第1子 10,180円から43,160円
(全部支給=43,160円、一部支給=10,180円から43,150円)
第2子 5,100円から10,190円
(全部支給=10,190円、一部支給=5,100円から10,180円)
第3子以降 3,060円から6,110円
(全部支給=6,110円、一部支給=3,060円から6,100円)
支給額については申請者の所得に応じて算定します。
なお、申請者の所得が一部支給の制限額を超えている場合や、扶養義務者(申請者からみて、直系血族、兄弟姉妹にあたる方で、申請者と同居している方)の所得が制限額を超えている場合は、児童の人数に関わらず全部支給停止(手当月額0円)になります。
公的年金等を受給している場合の支給額
請求者及び児童が公的年金等を受給している場合は、受給している公的年金等の月額が、児童扶養手当額を 下回る場合、その差額分の手当を支給します。
支払方法
原則として年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月の中旬)、前の月までの2ヶ月分の手当を、指定の金融機関口座に振り込みます。なお、申請した日の翌月分から支給の対象となります。
申請方法
次の書類などを持参して、市役所2階子育て支援課手当助成係に申請してください。
1 印鑑(認印で構いません)
2 申請者本人名義の金融機関の口座番号が分かるもの(通帳やカードなど)
3 戸籍謄本
4 マイナンバーの確認書類
注釈:申請時に申請書へマイナンバーの記載が必要となります。
(申請者及び配偶者・児童・扶養義務者分)
注釈:マイナンバーの確認書類についての案内はコチラ
5 公的年金関係書類(公的年金受給者のみ。年金証書、年金決定通知書、支給額変更通知書、年金額改定通知書等のいずれか)
6 その他、状況により別に証明書などが必要となることがあります。詳しくはお問合せください。
所得制限
次の表を参考にしてください
注意:毎年10月申請分から新年度となります。
人数 | 申請者(父母) 全部支給 |
申請者(父母) 一部支給 |
申請者(養育者) ・扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
申請者(父母) 全部支給 |
申請者(父母) 一部支給 |
申請者(養育者) ・扶養義務者 |
||
---|---|---|---|---|
扶養控除 | 老人扶養 | 100,000円 | 100,000円 | 2人目から 60,000円 |
特定扶養等 | 150,000円 | 150,000円 | 0円 | |
特別障害 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | |
その他障害 | 270,000円 | 270,000円 | 270,000円 | |
本人該当控除 | 特別障害 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
その他障害 | 270,000円 | 270,000円 | 270,000円 | |
寡婦・寡夫 | 0円 | 0円 | 270,000円 | |
特別寡婦 | 0円 | 0円 | 350,000円 | |
勤労学生 | 270,000円 | 270,000円 | 270,000円 | |
その他控除 | 雑損控除 | 相当額 | 相当額 | 相当額 |
医療費控除 | 相当額 | 相当額 | 相当額 | |
小規模企業共済 | 相当額 | 相当額 | 相当額 | |
配偶者特別控除 | 相当額 | 相当額 | 相当額 | |
定額控除(社会保険相当額=定額) | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
備考1:人数とは、税法上の扶養人数です。
備考2:この表の金額と比べるのは、あなたの所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、市・都民税特別徴収税額通知の「総所得金額(1)」、確定申告書の「所得金額の合計」を参考にしてください)に、養育費の8割を足した額から、上記の控除額を引いた金額です。
更新の手続き
毎年8月に年度更新の手続きとして、現況届の提出が必要となります。
7月下旬に子育て支援課から案内文書等を送付しますので、必要書類をご持参の上ご来庁ください。
現況届の提出がない場合、11月分(1月支給分)以降の手当を受給できません。
届け出が必要です
次のような場合には、速やかにお手続きをお願いいたします。
- 氏名を変更したとき
- 住所を変更したとき
- 婚姻(事実上の婚姻を含む)をしたとき 注釈:独身異性との同居含む
- 公的年金を受給したとき、もしくは受給権が発生したとき
- 主たる生計者が変わったとき
- 同居している家族等の人数が変わったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 児童が婚姻したとき
- その他支給要件に該当しない、手当を受給できない事情等が生じたとき
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
注釈:休日開庁日を除く
このページについてのお問い合わせ
稲城市 福祉部 子育て支援課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
