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児童育成手当(育成手当)(都制度)

更新日:2024年4月1日

対象

父や母が死亡・離婚・重度の障害・生死不明などによりひとり親家庭状態にあり、18歳到達の年度末までの児童を養育している方

手当月額

児童1人につき13,500円

支払方法

原則として年3回(2月、6月、10月の中旬)、前の月までの4ヶ月分の手当を、指定の金融機関口座に振り込みます。なお、申請した日の翌月分から支給の対象となります。

申請方法

下記の書類などを持参して、市役所2階子育て支援課手当助成係へ申請してください。
1 戸籍謄本
2 申請者本人名義の金融機関の口座番号が分かるもの(通帳やカードなど)
3 マイナンバーの確認書類
注釈:申請時に申請書へマイナンバーの記載が必要となります。
   (申請者及び配偶者・児童分)
注釈:マイナンバーの確認書類についての案内はコチラ
4 その他、状況により別に証明書などが必要となることがあります。詳しくはお問合せください。
注意:1は、児童扶養手当の申請時に提出された場合は、省略できます。

所得制限

下記の表を参考にしてください
注意:毎年5月申請分から新年度となります。

児童育成手当(育成手当)所得制限額表
人数 育成手当
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円

扶養控除 老人扶養 100,000円
特定扶養等 250,000円
特別障害 400,000円
その他障害 270,000円
本人該当控除 特別障害 400,000円
その他障害 270,000円
寡婦 270,000円
ひとり親 350,000円
勤労学生 270,000円

その他控除

雑損控除 相当額
医療費控除 相当額
小規模企業共済 相当額
配偶者特別控除 相当額
定額控除(社会保険相当額=定額) 80,000円

備考1:この表の金額と比べるのは、あなたの所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、市・都民税特別徴収税額通知の「総所得金額(1)」、確定申告書の「所得金額の合計」を参考にしてください)から、上記の控除額を引いた金額です。
備考2:人数とは、税法上の扶養人数です。

更新の手続き

毎年6月に年度更新の手続きとして、現況届の提出が必要となります。
5月下旬に子育て支援課から届出用紙を送付しますので、必要書類とともに提出してください。
現況届の提出がない場合、6月分(10月支給分)以降の手当を受給できません。

届け出が必要です

次のような場合には、速やかにお手続きをお願いいたします。

  • 氏名を変更したとき
  • 住所を変更したとき
  • 婚姻(事実上の婚姻を含む)をしたとき  注釈:独身異性との同居含む
  • 主たる生計者が変わったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 児童が婚姻したとき
  • その他支給要件に該当しない、手当を受給できない事情等が生じたとき

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
注釈:休日開庁日を除く。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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