児童手当・児童育成手当・児童扶養手当の支給日について
更新日:2024年10月1日
各手当は原則として次のとおり支給します。
児童手当
- 2月分から3月分まで…4月12日
- 4月分から5月分まで…6月12日
- 6月分から7月分まで…8月12日
- 8月分から9月分まで…10月12日
- 10月分から11月分まで…12月12日
- 12月分から1月分まで…2月12日
注釈:令和6年10月の制度改正に伴い支給回数が年3回から年6回に変更しました。
注釈:令和6年10月支給までが旧制度、令和6年12月支給からが新制度としての支給となります。
児童育成手当
- 2月分から5月分まで…6月12日
- 6月分から9月分まで…10月12日
- 10月分から1月分まで…2月12日
児童扶養手当
- 3月分から4月分まで…5月11日
- 5月分から6月分まで…7月11日
- 7月分から8月分まで…9月11日
- 9月分から10月分まで…11月11日
- 11月分から12月分まで…1月11日
- 1月分から2月分まで…3月11日
ご注意ください。
支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日が支給日となります。
なお、転出等の理由により、手当の受給資格が消滅する場合などは、その他の日に支給することがあります。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781