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道路自費工事申請

更新日:2022年8月1日

建築等に伴い、市が管理する道路に新たに乗り入れ(切り下げ)をつくる、ガードレールを外すなど、道路の構造物を改変したい場合は、市の承認を得たうえ自費で施工することになります。
承認申請にあたっては、必ず事前に工事の内容や施工方法などについて市役所管理課に相談してください。

手続きについて

1.申請手続きの流れ

(1)事前相談 工事の内容や施工方法などを相談
  ↓
(2)事前相談に基づいて、道路自費工事施行承認申請書(以下、申請書と記載する。)を、市役所管理課(市庁舎3階)に3部提出する。
  ↓(10開庁日以内)
(3)条件を付し確認印押印後2部返却する。
  ↓
(4)返却された申請書2部を多摩中央警察署交通課交通規制係に提出する。
  ↓(何日か要する)
(5)警察署から意見が付された申請書1部が返却される。
  ↓
(6)警察署から返却された申請書原本とそのコピー1部を稲城市役所管理課に再度提出する。
  ↓(5開庁日以内)
(7)道路自費工事施行承認書発行

2.申請書類必要部数

3部

3.手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時

4.手続き期間について

申請書に警察署の意見等を付したものを提出していただきますので、警察署での事務に要する日数を見込んで余裕を持った申請をお願いいたします。

5.提出先

東京都稲城市東長沼2111番地
稲城市役所都市建設部管理課管理係(市庁舎3階)

申請書の作成について

1.申請書

道路自費工事施行承認申請書の記入要領

(1)申請者が法人である場合は、「住所」の欄には主たる事務所の所在地、「氏名」の欄には名称及び代表者の氏名を記入するとともに、「担当者」の欄に所属・氏名を記載してください。
(2)「工事場所」の欄には、地番まで記載し、 工事位置が2以上の地番にわたる場合には、起点と終点を記載してください。
(3)「路線名」の欄は、稲城市道認定番号等を記載してください。
(4)「工事目的」の欄は、具体的に記載してください。また、(一時・永久)のいずれかに○をしてください。
(5)「工事内容」の欄は、工種・数量等を具体的に記載してください。
(6)「工事期間」の欄には、工事を実施する期間を記載すること。
(7)「工事時間」の欄には、工事を実施する時間を記載すること。
(8)「施工業者」の欄には、実際に工事を行う業者の住所・氏名・連絡先・担当者を記入してください。
なお、連絡先は緊急時でも連絡が可能なものを記載してください。

2.添付書類

(1)案内図(申請箇所を図示)
(2)平面図 現況実測図(申請箇所及び境界を図示)
(3)構造図 工作物、物件又は施設の構造を記載したもの。
(4)申請箇所の現況写真(必ず添付すること)
(5)その他
道路の復旧方法を記載したものなど。 

工事を行う際の注意事項

  • 工事の施工は、原則として午前8時30分から午後5時までとし、土曜日・日曜日・祝日・祭日の施工は認めません。
  • 一般利用者の通行を妨げないようにすること。注釈:通行止めにする場合は、だれでも通行できる安全な迂回路を確保すること。
  • 通行の安全性を確保すること。特に通学路の場合は、安全性に配慮すること。 
  • 道路を掘削した場合は、即日復旧を行うこと。注釈:区画線についても、同様とします。

工事施工に伴う、書類の提出

着手届の提出

工事を行う前に、「道路自費工事着手届」を提出してください。

道路復旧の立会い

道路を掘削した場合、本復旧の際に影響範囲の整備もお願いしていますので、必ず、市と立会いを行い、影響範囲の確認をお願いします。

工事完了の報告

工事が完了しましたら、「道路自費工事竣工届」を提出してください。

工期の延伸

やむを得ない事情により、工期を延伸する場合は、事前に工期の延伸手続きを行ってください。

取下げをする場合の手続きについて

道路自費工事施行承認を受けたが、その後工事をしなくなった場合、取下げの手続きを行ってください。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 管理課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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