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道路・水路などの境界確定申請書

更新日:2023年2月13日

境界確定とは、稲城市が管理している道路や水路などの稲城市所管市有地とこれに隣接する土地の官民境界を明らかにすることです。
境界確定を申請したい場合、土地の所有者として土地登記簿に登記されている方が申請することができます。ただし、次の各号に該当する場合は、それぞれ各号に定める方が申請者となります。

(1)申請する土地が共有地の場合、共有者全員とします。
(2)土地所有者が法人の場合で、その法人が解散又は破産等しているときは、精算人又は管財人等とし、特殊法人にあっては、法律、定款、寄付行為の定めによるものとします。
(3)土地所有者が死亡している場合は、相続人全員とします。ただし、遺産分割協議書等で相続人が特定されている場合は、その相続人とします。
(4)土地所有者が法定代理人(親権者、成年後見人、保佐人、補助人等)を必要とする場合は、法定代理人であることが確認できる書面を添えて土地所有者記名のうえ、法定代理人が併記押印して申請してください。
(5)申請する土地が信託財産登記された信託財産である場合は、委託者及び受託者両者の共同申請とします。ただし、受益者が設定されている場合は、受託者及び受益者の共同申請とし、信託原簿に特別の定めがある場合はその内容に従った申請とします。
(6)申請する土地が差押えを受けている場合は、債権者からの同意書を添えて申請してください。

実務取扱者

申請者は、境界確定に係る事務を代行する実務取扱者を置くことができます。
実務取扱者とは、単に稲城市への申請手続きを業務として代行するだけではなく、現地調査や測量及び土地境界図の作成といった実務を申請者から受託して行うものです。(例 土地家屋調査士、測量士、測量士補等)

境界確定までの流れ

(1)境界確定の申請

(2)現地立会い

(3)確認書の提出、境界図の作成  

(4)境界の確定

(5)境界の標示

注釈:申請書受理後3ヶ月以内に「現地立会い」を行った後に、確認書及び境界図を、提出するものとする。

境界確定の申請

境界確定が必要となった場合は、申請書に必要事項を記入し、下記書類を添付して、市に提出してください。

申請書

委任状 

土地所有者に代わり申請を行う場合は、添付してください。

案内図

印鑑証明書

発行日から3ヶ月以内のものを添付してください。

資格証明書(法人の場合)

発行日から3ヶ月以内のものを添付してください。

相続を証する書面

相続人による申請の場合は、相続関係説明図を作成し、作成年月日、作成者氏名を記入し、作成者印を押印のうえ申請書に添付し、相続人全員で申請してください。

土地所有者調書

申請地(箇所)の両隣および稲城市所管市有地をはさむ反対側の土地について(向こう三軒両隣の範囲で)土地登記簿等を調査し、記入してください。

公図写

法務局(登記所)備え付けの地図(以下「公図」という。)を謄写し申請書に添付してください。公図は境界確定に必要な資料ですから、正確かつ広範囲に謄写し、隣接土地所有者名(向こう三軒両隣の範囲)、所在、縮尺、方位、法務局(登記所)名、調査年月日および調査者氏名を記入し押印してください。
なお、申請地は赤色で、近隣に参考となる土地境界図がある場合は、当該箇所を青色で表示した土地境界図を添付してください。

現況実測平面図

現況実測平面図は、形状が明確に把握できるよう申請地および周辺に道路・水路・境界標識(石標等)・塀および家屋等の地形、地物を明記した正確な実測図(縮尺1/250を標準とし、方位及び土地の地番を記入する。)を作成してください。
また、近隣に参考となる土地境界図がある場合は、その境界点を図示してください。なお、所在、縮尺、方位、実測年月日、測量者の氏名を記入し押印してください。

土地登記簿謄本又は全部事項証明書(土地)

土地登記簿謄本又は全部事項証明書(土地)は、発行から3ヶ月以内のものを申請書に添付してください。土地登記簿謄本等記載の住所と現住所が異なるときは、公的証明書で住所移転の経緯が確認できる資料を申請書に添付してください。
また、申請書の権利関係が複雑な場合は、申請者としての当時能力を有することを確認できる書面を持参してください。

その他参考資料

必要に応じて旧公図、地積測量図等を添付してください。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時

現地確認

申請者と市で現地立会いを行い、境界の位置を確認します。
この確認に基づき、「境界図の作成」をお願いします。

確認書の提出

現地確認が終わりましたら、土地境界図を添付した確認書の提出で、境界が確定されます。
なお、添付する土地境界図は契印してください。 
注意:確認書は、申請者及び隣接地権者全員分が必要になります。

境界の標示

境界の確定が終わりましたら、境界の標示をお願いします。
境界石等は、稲城市が支給しますので、「稲城市境界標支給願」を提出してください。
境界の標示が終わりましたら、「稲城市境界標埋設箇所の報告」をお願いします。

申請様式

境界確定関連様式

境界確定関連様式

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 管理課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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