介護サービス・介護予防サービスのケアプラン作成の流れ
ケアプランの作成
要支援1・2の介護予防が必要な方には、地域包括支援センターで、要介護1から5の方には、居宅介護支援事業者が作成します。また、要介護認定で「非該当」の方には、在宅介護支援センターから連絡します。
日常生活圏域として市内を4つに分け、次のように担当区域を設けています。
坂浜・平尾(第1地区)と向陽台・長峰・若葉台(第4地区)
稲城市地域包括支援センター ひらお苑
電話 042-331-5666
稲城在宅介護支援センター
電話 042-331-6601
矢野口・押立(第2地区)
稲城市地域包括支援センター いなぎ正吉苑
電話 042-370-2202
東長沼・大丸・百村(第3地区)
稲城市地域包括支援センター いなぎ苑
電話 042-379-5500
注意:区域の設定はありますが、利用の際は自由に選べます。
介護サービス、介護予防サービス
居宅介護支援事業所で行います。
注意:契約には、利用者の同意が必要です。
要介護1から5
居宅介護支援事業所
1.担当するケアマネジャーを決め、本人、家族と話し合い、本人の力を引き出せるようなサービスを検討します。
2.サービスの種類、回数を決定し、ケアプランを作成します。
3.介護サービスを利用します。
4.一定期間ごとに要介護認定を更新していきます。
注意:介護保険を使いますので、自己負担は原則1割です。
要支援1・2
地域包括支援センター
1.保健師などと、本人、家族と話し合い、生活歴を把握し、課題を分析します。
2.目標を設定して、それを達成するための支援を検討します。
3.介護予防サービスを利用します。
4.一定期間ごとに効果を評価、プランを見直します。
注意:介護保険を使いますので、自己負担は原則1割です。
非該当
在宅介護支援センター
1.チェックリストなどを用いて心身の状態を把握し、課題を分析します。
2.介護保険の対象ではありませんが、地域支援事業による介護予防を検討します。
3.地域支援事業を利用します。
4.一定期間ごとに効果を評価し、プランを見直します。
注意:介護予防教室などの参加費は無料ですが、事故などの保険料を負担します。
