介護保険料
介護保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの方で医療保険加入者(第2号被保険者)に負担していただきますが、納める方法が異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)
原則としてすべての方に所得に応じた保険料を、年金からの天引き、または自分で市町村に納めていただきます。
40歳から64歳までの方で医療保険加入者(第2号被保険者)
医療保険料に上乗せした形で納めていただき、「介護給付費交付金」として市町村に交付されます。
納める方法について
| 特別徴収 | 老齢・退職年金が年額18万円以上の年金を受給している方は年金から天引き |
|---|---|
| 普通徴収 | 特別徴収に該当しない方は口座振替を利用するか、金融機関・郵便局の窓口で支払い |
保険料は次のようになります
65歳以上の方(第1号被保険者)
- 原則として年金から納めることになり、65歳の誕生日の前日が資格取得日となります。この資格取得日の属する月から納めます。年金額などによって納め方は2種類に分かれます。
- 特別徴収(年金からの天引き)の場合は、4月・6月・8月の「仮徴収」と、前年度の所得から算出した額を10月・12月・2月に徴収する「本徴収」の計6回に分けて天引きされます。
- 年金が年間18万円に満たない、または天引きの対象でない場合は、普通徴収(納付書で納付)、年9回の納期となります。
- 転入した場合は、転入月から稲城市に納めます。転入する前の月までを、転入前の市町村に納めます。全納していた場合や年金からの天引きで納め過ぎている場合は、還付されます(市町村から通知があります)。また、年金からの天引きの方が転入した場合は、年金からの天引きが止まります。新年度までの期間は納付書で納めていただきます。
平成21年度から平成23年度の介護保険料
| 所得段階 | 対象者 | 年額 | 月額 | 保険料の算出方法 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 老齢福祉年金受給者で、本人および世帯全員が住民税非課税の方、生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付の受給者 | 26,400円 | 2,200円 | 基準額×0.5 |
| 第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 26,400円 | 2,200円 | 基準額×0.5 |
| 第3段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税であって、第2段階以外の方 | 39,600円 | 3,300円 | 基準額×0.75 |
| 特例第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 46,200円 | 3,850円 | 基準額×0.875 |
| 第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、特例第4段階以外の方 | 52,800円 | 4,400円 | 基準額×1.0 |
| 第5段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円未満の方 | 59,400円 | 4,950円 | 基準額×1.125 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 | 66,000円 | 5,500円 | 基準額×1.25 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上の方 | 79,200円 | 6,600円 | 基準額×1.5 |
介護保険料は上表のように実質8段階に区分し、基準額は4,400円となります。
なお、平成21年度からは、従来の保険料第4段階(本人が住民税非課税で、同じ世帯内に住民税課税者がいる場合)のうち、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方について、特例第4段階として、保険料の軽減を図りました。
また、本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円未満の方について、第5段階として、保険料の軽減を図りました。
なお、介護報酬改定(プラス3%)に伴う保険料上昇分は、国からの介護従事者処遇改善臨時特例交付金により軽減しています。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
加入している医療保険の算出方法で決まり、医療保険料と一緒に納めます。
(1) 職場の医療保険に加入している人は、給与と各医療保険ごとに設定される介護保険料に応じて算定され、医療保険料と一括して給与から納めます。保険料の半分は事業主が負担します。
(2) 稲城市国民健康保険に加入している人は、国民健康保険税の算出方法と同様に世帯ごとに算定され、医療分とあわせ、国民健康保険税として世帯主が納めます。なお、保険料と同額を国が負担します。
保険料の減免について
介護保険料は、第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産に著しい損害を受けた場合や、生計が困難な方で市が定めた要件を満たした場合など、減免になることがあります。
詳しくは、介護保険係まで問い合わせてください。
