介護保険のあらまし
更新日:
2010年6月16日
第1号被保険者
- 対象者:65歳以上の方
- サービスが利用できる方:介護が必要と認定された方(どんな病気やけががもとで介護が必要となったかは問われません)
- 保険料の支払方法:原則として年金から天引き(老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金等)
- 運営主体:制度の運営主体(保険者)は、稲城市です。
- 利用料の負担:介護サービス、介護予防サービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割が自己負担となります。
第2号被保険者
- 対象者:40歳から64歳までの方で医療保険の加入者
- サービスが利用できる方:国の指定する特定疾病(16種類)の方(特定疾病以外の原因で介護が必要になっても介護保険の対象になりません)
- 保険料の支払方法:加入している医療保険の保険料に上乗せして、一括で納めます
- 運営主体:制度の運営主体(保険者)は、稲城市です。
- 利用料の負担:介護サービス、介護予防サービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割が自己負担となります。
備考:16種類の特定疾病(「サービスを利用するには 」ページ)
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福祉部高齢福祉課
です。
