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くらしの情報

サービスを利用するには

更新日: 2010年6月16日

サービスを受けられる方

介護保険の介護サービスを受けられる方は、次のいずれかに該当する方です。

  • 65歳以上の方
  • 40歳以上で介護保険が定める16種類の特定疾病に該当する方(下記の「16種類の特定疾病」参照)

 介護(予防)サービスを利用したい方は、要介護認定の申請を行ってください。介護保険の介護(予防)サービスを受けるためには、要介護認定を受けることが必要です。
 要介護認定とは、介護を受ける方がどの程度の介護を必要としているか認定するもので、「非該当」「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の区分に認定されます。この要介護認定の結果、「要支援1」から「要介護5」に認定された方が、介護保険により介護(予防)サービスを受けることができます。
注意:「非該当」に認定された方でも、介護保険外の地域支援事業や介護予防のサポートがあります。地域包括支援センター、在宅介護支援センターから連絡します。

申請の受付場所

 要介護認定の申請は、市役所高齢福祉課で受け付けます。市役所まで行くことが困難な方は、下記の居宅支援事業者に代行申請を依頼することができます。

要介護認定の申請の受付場所

 市役所高齢福祉課介護保険係 電話 042-378-2111(内線 282、283)

要介護認定の代行申請を行う事業者

主な居宅介護支援事業者一覧

居宅介護支援事業者名 電話番号
いなぎ苑介護支援サービスセンター 042-379-5500
稲城介護支援サービスセンター 042-331-6601
稲城柔道接骨師会デイサービス(株)介護支援センターいなぎ 042-401-8755
おもと介護多摩事業所 042-355-8805
(株)メリー調布・稲城 042-489-8130
(株)ライフケアサービス 042-339-0555
ケア・ステーションもみじのて 042-737-5033
高齢者サービスステーション いなぎ正吉苑 042-331-2005
ニチイケアセンター稲城 042-370-3171
ひらお苑ケアマネジメント相談センター 042-331-5666
ひより 042-737-7152
ポーポーの木居宅介護支援センター 042-379-3372

要介護認定

 申請をした後、申請者は訪問調査を受けるとともに、主治医に主治医意見書を作成してもらいます。

主治医意見書

 主治医が、申請者の状態について、医学的な面から作成する書類です。市が主治医に作成を依頼します。

訪問調査

 訪問調査員が申請者の自宅をたずね、聞き取り調査をします。調査日は、訪問調査員から前もって電話で連絡します。訪問調査員は、市の職員または市が委託している事業者の介護支援専門員です。
 その後、訪問調査員が作成した訪問調査票をコンピューターで一次判定します。次に介護認定審査会で、審査員が一次判定結果と主治医意見書などを参考にしながら審査を行い、介護度(非該当から要介護5)の判定をします。

介護認定審査会(介護の手間に係わる審査・判定)

 医療・保健・福祉の専門家が集まって、申請者がどの程度介護を必要としているかを審査・判定する会議(介護の手間に係わる審査・判定)です。


 申請から認定結果が出るまでに約1カ月かかります。認定結果は、郵送で通知します。
 要介護認定の結果、要支援1から要介護5に認定された方には、この後、ケアプランを作成します。

 ケアプラン作成後、居宅介護支援事業者と相談しながら、各サービス提供事業者を選択し、サービス提供に関する契約を締結します。そして介護保険のサービス利用の開始となります。

要介護認定の流れ

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PDFファイルの表示、印刷するためのフリーソフト
無償で提供、配布されているAdobe Acrobat Readerは、PDF(Adobe Portable Document Format)ファイルの表示、ナビゲート、ブラウズ、印刷を、一般的なプラットフォーム上で実現します。

1 市役所高齢福祉課介護保険係へ要介護認定の申請
2 (1) 介護支援専門員などによる訪問調査(聞き取り)
   (2) 主治医意見書
3 結果をコンピューターに入力
4 コンピューターによる判定(一次判定)
5 介護認定審査会(二次判定)
  調査票の特記事項を参考


非該当
 非該当(自立)と判定された人は、状態を見ます(介護保険のサービスは受けられません)。今は介護は必要ないが、このままでは要介護状態になるおそれがあると判断された方には、地域支援事業を利用し、身体機能のアップを目指します。


該当
 要支援1・2の認定を受けた方は、介護予防サービスを、要介護1〜5の認定を受けた方は、介護サービスを利用できます。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者について)

 40歳から64歳までの方に関しては、老化が原因とされる疾病やがん(末期)などの下記の16種類の特定疾病により要介護状態や要支援状態になった場合、介護保険のサービスを受けることができます。

16種類の特定疾病

1 がん(末期)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)(ALS)
4 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
5 骨折を伴う骨粗しょう症
6 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症)
7 進行性核上性麻痺(まひ)、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8 脊髄(せきずい)小脳変性症
9 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
10 早老症
11 多系統萎縮(いしゅく)症(シャイ・ドレーガー症候群など)
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞(こうそく)など)
14 閉塞(へいそく)性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支ぜんそく、びまん性汎細(はんさい)気管支炎)
16 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護認定の更新、再申請

 要介護認定の有効期間は、原則として6カ月から最大で24カ月までです。有効期間の終わりに近づいたら更新手続きを行ってください。更新手続きは、有効期間終了日の60日前から行うことができます。60日前になると、市から更新手続きの通知を郵送します。また、要介護認定を受けた後、身体の状態が大きく変わった場合は改めて申請することもできます。

このページの担当は 福祉部高齢福祉課 です。
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以下 奥付けです。