介護保険で受けられるサービス
介護保険では、介護が必要になってもできる限り住み慣れた自宅で自立した生活ができるよう、必要な福祉サービス、医療サービス、新たな介護予防サービスが利用できます。
自宅での生活が難しくなれば、本人の希望で、施設サービスも利用できます。
「在宅サービス」
要介護1から5と要支援1・2の方が利用できるサービスの類型は、一部を除いてほぼ同じです。ただし、要支援1・2の方は、より目的志向型のサービスとなります。
要支援1・2の方に提供される選択的サービスには、以下のようなプログラムが加わります。利用者の目標に応じて単独または複数を組み合わせて利用します。
運動器の機能向上
理学療法士などの指導により、ストレッチ、有酸素運動、筋力向上トレーニング、尿失禁予防などの予防体操などを行います。
栄養改善
管理栄養士などが、低栄養を予防するための食べ方、食事づくり、食材購入方法の指導、情報提供などを行います。
口腔機能の向上
歯科衛生士などが、歯みがきや義歯の手入れ法の指導、摂食、えん下機能を向上させる訓練などを行います。
通所して利用
| 通所介護 | 通所介護施設で、食事、入浴など日常生活の支援、生活行為の向上のため、日帰りで支援を行います。 |
|---|---|
| 通所リハビリテーション | 老人保健施設で食事、入浴などの日常生活の支援、生活行為向上のため、日帰りでリハビリを行います。 |
| 介護予防通所介護 | 通所介護施設で食事などの基本的サービス、生活行為向上のための支援のほか、その人の目標に合わせた選択的サービスを提供します。 |
|---|---|
| 介護予防通所 リハビリテーション |
老人保健施設で日常生活の支援、生活行為向上の支援、リハビリテーションのほか、選択的サービスを提供します。 |
訪問を受けて利用
| 訪問介護 | ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護、調理、洗濯などの生活援助を行います。 |
|---|---|
| 訪問入浴介護 | 介護士、看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 |
| 訪問リハビリテーション | 居宅での生活行為を向上させるため、理学療法士や作業療法士などが訪問し、リハビリテーションを行います。 |
| 訪問看護 | 疾患などを抱えている方に、看護師が居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。 |
| 居宅療養管理指導 | 医師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |
| 介護予防訪問介護 | 自力では困難な行為について、同居家族の支援が受けられない場合、ホームヘルパーのサービスを提供します。 |
|---|---|
| 介護予防訪問入浴介護 | 居宅に浴槽がない場合や感染症などの理由から、その他の施設での浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護を提供します。 |
| 介護予防訪問 リハビリテーション |
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士、作業療法士などが訪問し、短期集中的なリハビリを行います。 |
| 介護予防訪問看護 | 疾患などを抱えている方に、看護師が居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 |
| 介護予防居宅 療養管理指導 |
医師などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。 |
居宅での生活を支える
| 福祉用具貸与 | 日常生活の自立を助けるため福祉用具(車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、工事を伴わない手すり・スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト<つり具を除く)を貸与します。(注釈1) |
|---|---|
| 特定福祉用具購入 | 入浴や排せつなどに使用する福祉用具 (腰掛け便座、入浴補助用具、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトのつり具)を販売します。 |
| 購入費支給 | 利用限度額は1年間につき、10万円です。このうち自己負担限度額は1万円です。 「福祉用具販売事業者に対する指定制度」が導入されました。 事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されます。 |
| 住宅改修 | 手すりの取り付け、段差解消、すべり防止、移動の円滑化などのための床材の変更、引き戸への扉の取り替え、和式便器から洋式便器などへの便器の取り替えなど。 |
| 住宅改修費支給 | 原則1住居につき1回で、利用限度額は20万円です。このうち自己負担限度額は2万円です。 転居した場合や前の住宅改修のときから要介護度が3以上重くなった場合は、1回に限り、再度給付を受けられます。 |
注釈1:要介護1及び要支援1・2の方は、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。
| 介護予防 福祉用具貸与 |
福祉用具のうち、介護予防に資するものについて貸与します。(注釈1) |
|---|---|
| 介護予防 特定福祉用具販売 |
介護予防に資する入浴や排せつなどに使用する福祉用具を販売します。 |
| 購入費支給 | 利用限度額は1年間につき、10万円です。このうち自己負担限度額は1万円です。 「福祉用具販売事業者に対する指定制度」が導入されました。 事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されます。 |
| 介護予防住宅改修 | 手すりの取り付け、段差解消、すべり防止、移動の円滑化などのための床材の変更、引き戸への扉の取り替え、和式便器から洋式便器などへの便器の取り替えなど。 |
| 住宅改修費支給 | 原則1住居につき1回で、利用限度額は20万円です。このうち自己負担限度額は2万円です。 転居した場合や前の住宅改修のときから要介護度が3以上重くなった場合は、1回に限り、再度給付を受けられます。 |
注釈1:要介護1及び要支援1・2の方は、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。
短所間入所する
| 短期入所生活 (ショートステイ) 療養介護 |
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活の支援、機能訓練などが受けられます。 |
|---|
| 介護予防短期入所生活 療養介護 |
福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活の支援、機能訓練などが受けられます。 |
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在宅に近い暮らし方
| 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
認知症高齢者が5人から9人で共同生活を送りながら、スタッフによる日常生活の支援、介護が受けられます。 |
|---|---|
| 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の 支援、介護を提供します。 |
| 介護予防認知症 対応型生活介護 |
認知症高齢者が5人から9人で共同生活を送りながら、スタッフによる介護予防を目的とした支援、介護が受けられます。 |
|---|---|
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 |
有料老人ホームなどに入居してる高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援、介護を提供します。 |
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 |
有料老人ホームなどに入居してる高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援、介護を提供します。 |
|---|
「施設サービス」
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護を必要とし、自宅で生活することが困難な重度の方に介護を行います。
| 施設名 | 電話番号 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム いなぎ正吉苑 |
042-331-2001 |
| 特別養護老人ホーム いなぎ苑 |
042-379-5500 |
| 特別養護老人ホーム ひらお苑 |
042-331-5666 |
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定した状態にあり、リハビリや介護が必要な方に、機能回復訓練や日常生活への支援を行います。
| 施設名 | 電話番号 |
|---|---|
| アクアピア 新百合 | 044-981-5667 |
| 老人保健施設 ヒルトップロマン | 042-331-3030 |
介護療養型医療施設(療養型病床群など)
長期にわたって療養が必要な方に、医学的管理のもとで介護などの生活全般の世話や機能訓練、医療を行います。
注意:市内にはありません。他市町村の施設を利用します。
「介護保険の新しいサービス−地域密着型サービス」
地域密着型サービスとは
住み慣れた自宅や地域で生活を継続できるようにするため、身近な日常生活圏域内にサービスの拠点をつくり、支援していく必要があります。市内には、次の3つの地域密着型サービスを整備していきます。原則として稲城市民のみが利用できます。
平成18年度から平成20年度で次の3つを整備します。
1.小規模介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)
老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム(入所定員30人未満)で、地域密着型施設サービス計画に基づき、日常生活の世話、機能訓練などを行います。
- サテライト型居住施設を市内に開設し、小規模多機能型サービス拠点としても展開します。
- 要介護1から5の方のみ利用できます。
2.認知症対応型通所介護(認知症高齢者専用デイサービス)
自宅で過ごす要介護者で認知症の方に対し、老人福祉法で定める施設または老人デイサービスセンターに通い、日常生活の世話、機能訓練を行います。
要支援1・2、要介護1から要介護5の方が利用できます。
| 施設名 | 電話番号 |
|---|---|
| 高齢者サービスステーション いなぎ正吉苑 | 042-331-2001 |
| 社会福祉法人 永明会 いなぎ苑介護支援サービスセンター | 042-379-5500 |
3.認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
要介護者で認知症に方に対し、共同生活を営む住居で、日常生活の世話や機能訓練を行います。
- 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある方を除きます。
- 要支援2、要介護1から5の方が利用できます。
| 施設名 | 電話番号 |
|---|---|
| 認知症高齢者グループホームやまもも(ひらお苑内) | 042-311-5666 |
