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くらしの情報

支給限度額・利用料

更新日: 2008年4月22日

 介護保険では、次の在宅サービスを利用する場合、要支援1・2、要介護1から5の段階に応じて、1カ月に利用できる限度額が決められています。
 特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群などの「施設サービス」では、要介護度ごとに、1日当たりについてサービス費用がかかります。
 在宅サービス、施設サービスともに自己負担額はサービス費用(施設サービスでの食費・居住費は除く)の1割です。自己負担額はサービス提供事業者に直接支払ってください。


「訪問・通所サービス」
 訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、福祉用具貸与(レンタル)、短期入所生活介護・短期入所療養介護などのショートステイ。


 1カ月の利用限度額は下表のとおりです。
 

利用限度額
  利用限度額 自己負担限度額
要支援1 49,700円 4,970円
要支援2 104,000円 10,400円
要介護1 165,800円 16,580円
要介護2 194,800円 19,480円
要介護3 267,500円 26,750円
要介護4 306,000円 30,600円
要介護5 358,300円 35,830円

注意:地域による加算分は含みません。


「施設サービス」
 特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床など、施設でのサービスの利用者は、介護サービス費用の9割が保険でまかなわれ、1割が自己負担となります。このほかにも自己負担となるものがあります。詳しくは次のとおりです。


施設に入所
 サービス費用の1割+日常生活費+食費+居住費
施設に通って利用するサービス
 サービス費用の1割+日常生活費+食費
施設に宿泊して利用するサービス
 サービス費用の1割+日常生活費+食費+滞在費


注意:居住費(滞在費)は、光熱水費に相当する費用
 食費とは、食材料、調理にかかる費用。栄養管理にかかる費用は、保険給付の対象です。

高額介護サービス費の支給

 要支援・要介護となった方がサービスを利用した際に、支払った自己負担額が一定額を超えた場合、高額介護サービス費が支給されます。これにより、負担が一定額を上回ることがないよう自己負担額の軽減を図ります。


「自己負担の上限額」
 1世帯当たりの月額。


注意:福祉用具購入費、住宅改修費の1割負担や施設での食費、居住費(滞在費)、日常生活費は除く。

区分 対象 負担限度額
第1段階 ・住民税非課税で老齢福祉年金を受給されている方 15,000円
・生活保護を受給されている方
・中国残留邦人等支援給付の受給者
第2段階 ・本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 15,000円
第3段階 ・本人および世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外の方 24,600円
第4段階 ・上記以外の方 37,200円

高額介護サービス費などにかかる資金貸付制度

 サービスの利用に関して、利用者は利用者負担額を事業者にいったん支払い、高額介護サービス費などの支給限度額を超えた額については、後日市から償還払いの方法で支払いを受けることになりますが、支払いまでに一定の時間を要すること、また一度高額介護サービス費の支給の該当となれば一定期間継続することなどにより、利用者負担額の支払いが困難になった場合には、高額介護サービス費などにかかる資金貸付制度があります。


「貸付の対象者」

  • 被保険者資格を有し、高額介護サービス費などの支給を申請している方
  • 自己負担額の支払いが困難と市長が認める方
  • 保険料を完納している方
  • 介護サービス計画を作成している方

「貸付の対象者が利用するサービスの対象」

  • 指定居宅サービス及び介護保険施設
  • 複数のサービス事業者の利用により高額介護サービス費に該当した場合でも貸付の対象となります。

「貸付の実施方法」

  • 被保険者が利用者負担分を全額支払い、その後領収書をもって高額介護サービス費相当分の範囲内で貸付を受けることができます。
  • 貸付金は無利子

「償還の方法」
 貸付資金の償還は、高額介護サービス費などの支払いを受ける際に相殺します。

施設サービスでの食費・居住費の負担限度額

 利用者が負担する額は、施設との契約で決まります。食費・居住費は、施設により異なります。所得の低い方には、負担限度額が設定されています。限度額を超えた分は、介護保険から施設に支給されます。

食費・居住費の負担限度額
区分 利用者負担段階 食費の上限額(日額) 居住費(滞在費)の上限額(日額)
第1段階 住民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者 300円 ユニット型個室 820円
ユニット型準個室 490円
生活保護の受給者 特別養護老人ホームの従来型個室 320円
中国残留邦人等支援給付の受給者 介護老人保健施設・介護療養型医療施設の従来型個室 490円
多床室(相部屋) 0円
第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 390円 ユニット型個室 820円
ユニット型準個室 490円
特別養護老人ホームの従来型個室 420円
介護老人保健施設・介護療養型医療施設の従来型個室 490円
多床室(相部屋) 320円
第3段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外の方 650円 ユニット型個室 1,640円
ユニット型準個室 1,310円
特別養護老人ホームの従来型個室 820円
介護老人保健施設・介護療養型医療施設の従来型個室 1,310円
多床室(相部屋) 320円
第4段階 上記以外の方 給付なし   給付なし

生計困難者への利用者負担軽減

 軽減を行う旨を申し出た介護保険サービス提供事業者のサービスを利用した場合、10%の自己負担が7.5%に軽減されます。詳しくは、介護保険係まで問い合わせください。

このページの担当は 福祉部高齢福祉課 です。
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以下 奥付けです。