指定作業場の届出
更新日:
2010年4月1日
これから指定作業場を設置する方、または指定作業場を既に設置されている方でも作業の方法や、機械を変更される方は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「環境確保条例」という。)に基づき、指定作業場の設置(変更)届出が必要です。
なお、指定作業場を設置するためには、建築基準法等に定められている用途地域ごとの業種や作業場面積等の制限を満たしていなければなりません。
指定作業場
(指定作業場の定義はこのページの末尾に)
設置手続きの流れ

届出に必要な書類
1 「指定作業場設置(変更)届出書」第16号様式その1、その2
2 第16号様式別紙1から12(業種によって異なります。)
3 別紙目録
4 案内図(50メートル以内付近見取図)
5 敷地・建物配置図(近隣関係図)
6 平面図(施設配置図)
7 立面図
8 設備の構造図(機械カタログ等)
その他、指定作業場の種類によっては必要な添付書類があります。
届出書の作成方法
●作成にあたって自書の場合、ボールペンまたは万年筆で書いてください。
●届出書は、正、写しの2部作成してください。写しは複写用紙を使用しても構いません。写しは完成検査後お渡しします。
●届出書の記入及び作成要領は記載例を参考にしてください。
届出に来庁されるとき
あらかじめ市担当者に連絡し、指定作業場を設置しようとする方又は責任者が来庁してください。
記載例
様式
指定作業場の定義
このページの担当は
生活環境部環境課
です。
