地下水の揚水規制
地盤沈下を防止するため、地下水揚水施設(井戸)を設置する場合には、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:東京都環境確保条例)により、構造基準や揚水量の上限などが規制されています。
また、既に設置されている地下水揚水施設も含め、毎年1回、揚水量の報告が義務付けられています。
地下水揚水施設(井戸)の設置
対象施設
地下水を揚水する揚水施設のうち、揚水機の出力が300ワットを超える揚水施設

届出の時期
設置届は、工事着工30日前までに提出してください。
届出に必要な書類
・第36号様式 地下水揚水施設設置(変更)届出書
・現地案内図
・配置図
・井戸の構造図
・給水系統図
・揚水機、水量測定器及び水位計のカタログ
・地質柱状図(さく井後提出)
・揚水試験報告書(さく井後提出)
提出部数
正本とその写し各1部(添付書類も含む)
地下水揚水施設(井戸)の変更・廃止
揚水施設を変更又は廃止する場合、所有者の氏名・住所等に変更があった場合に届け出てください。
・揚水施設の変更 : 地下水揚水施設設置・変更届出書(第36号様式)など、揚水
施設設置に準じて提出してください。
・揚水施設の廃止 : 井戸廃止報告書
・井戸所有者の氏名等の変更 : 氏名等変更報告書
地下水揚水量報告書
揚水施設設置者は、前年の地下水揚水量等を把握し、毎年1回、報告をしてください。
対象施設
地下水を揚水する揚水施設のうち、揚水機の出力が300ワットを超える揚水施設
報告対象期間
前年1月1日から12月31日までの間
報告内容
月別地下水揚水量、用途別内訳等
提出書類
地下水揚水量報告書(第18号様式)
提出時期
毎年1月末まで
提出部数
2部
