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くらしの情報

地下水の揚水規制

更新日: 2011年4月1日

 地盤沈下を防止するため、地下水揚水施設(井戸)を設置する場合には、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:東京都環境確保条例)により、構造基準や揚水量の上限などが規制されています。
 また、既に設置されている地下水揚水施設も含め、毎年1回、揚水量の報告が義務付けられています。

地下水揚水施設(井戸)の設置

対象施設
  地下水を揚水する揚水施設のうち、揚水機の出力が300ワットを超える揚水施設

構造基準と揚水規制

届出の時期
  設置届は、工事着工30日前までに提出してください。

届出に必要な書類
  ・第36号様式 地下水揚水施設設置(変更)届出書
  ・現地案内図
  ・配置図
  ・井戸の構造図
  ・給水系統図
  ・揚水機、水量測定器及び水位計のカタログ
  ・地質柱状図(さく井後提出)
  ・揚水試験報告書(さく井後提出)

提出部数
  正本とその写し各1部(添付書類も含む)

地下水揚水施設(井戸)の変更・廃止

 揚水施設を変更又は廃止する場合、所有者の氏名・住所等に変更があった場合に届け出てください。

  ・揚水施設の変更 : 地下水揚水施設設置・変更届出書(第36号様式)など、揚水
                                  施設設置に準じて提出してください。

  ・揚水施設の廃止 : 井戸廃止報告書

  ・井戸所有者の氏名等の変更 : 氏名等変更報告書

地下水揚水量報告書

 揚水施設設置者は、前年の地下水揚水量等を把握し、毎年1回、報告をしてください。

対象施設
  地下水を揚水する揚水施設のうち、揚水機の出力が300ワットを超える揚水施設

報告対象期間
  前年1月1日から12月31日までの間

報告内容
  月別地下水揚水量、用途別内訳等

提出書類
  地下水揚水量報告書(第18号様式)

提出時期
  毎年1月末まで

提出部数
  2部

様式

記載例

このページの担当は 生活環境部環境課 です。
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