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くらしの情報

特定外来生物に関する規制について

更新日: 2011年4月15日

 特定の外来生物による生態系、人の生命・身体、農林漁業への被害を防止することを目的に「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」が平成17年6月1日に施行されました。
 このことにより、特定外来生物に指定された生物を、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つこと等が原則として禁止になりました。
 特定外来生物を無許可で飼養等(飼育・栽培・保管・運搬)したり、許可を受けていない人に譲渡等した場合は、法律により罰せられるのでご注意ください。

特定外来生物の防除にご協力下さい

オオキンケイギク
オオキンケイギク(提供:環境省)

 ご自宅等に特定外来生物(特に植物)が自生している場合は、適宜防除していただけますようご協力お願いします。防除対象生物については、環境省ホームページに掲載している、「特定外来生物同定マニュアル」をご参照ください。


 市内では「オオキンケイギク」を多く見かけます。道端で採取し、ご自宅に持ち帰る事などが無いよう、特にご注意お願いします。

特定外来生物(植物)を処理するときの注意

 ご自宅のお庭に生えている場合など、少量を処理するときは、根から引き抜き、その場で拡げないように2日から3日天日にさらすなど枯死させた後、ビニール袋などに密閉して燃えるゴミとして処理しましょう。

特定外来生物(植物)を大量に処理する場合の注意

 特定外来生物は、生きたままの種子及び根を移動させることは、外来生物法で禁止されています。
 大規模な防除等で、防除植物の処分がその場で出来ない場合や、まとめて処分が必要となるような場合は、関東地方環境事務所(連絡先は下記参照)に事前に処理方法を相談するなどし、適正な処理をお願いします。

その他の特定外来生物についての注意

 見つけた特定外来生物を生きたまま許可無く運搬することはできないことから、不用意に捕まえず、まずはその場所の管理者に相談することをお勧めします。
 ただし、特定外来生物を捕まえてしまった場合でも、その場ですぐ放すのであれば問題ありません。
 特定外来生物のうち、鳥獣保護法で規制のあるアライグマ等の鳥獣を除く種は、捕獲・採取について規制はありません。ただし、最終的な処分まで責任をお持ちいただくことになりますので、捕獲等を行なう際は、最終的な処分方法まで確認されたうえで実施する事をお勧めします。
 
※市役所では、動物の殺処分や引き取りは行っていません。

特定外来生物についての質問や相談は

【具体的な手続きや野外で見つけた外来生物等に係る問い合わせ】
関東地方環境事務所
電話 048-600-0817 


【その他の問い合わせ】
環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室
電話 03-3581-3351(代表)
ホームページ http://www.env.go.jp/nature/intro/index.html

このページの担当は 生活環境部環境課 です。
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