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くらしの情報

特定建設作業の届出

更新日: 2011年3月8日

 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音、振動を発生する作業は、騒音規制法および振動規制法により特定建設作業として定められており、施工者は、作業実施の7日前までに実施届出書の提出が義務付けられています。

特定建設作業の実施にあたって

 特定建設作業を行うときは、施工業者及び工事発注者の方は、届出の実施、規制基準の遵守とともに、建設工事に伴い発生する騒音、振動、粉じん等により、人の健康又は生活環境に影響を及ぼすことがないよう、十分な配慮をしてください。
 また、作業の内容、工程について、近隣住民に周知するとともに、苦情発生の際には、誠意ある対応をしてください。

特定建設作業の種類

特定建設作業の種類(騒音)

特定建設作業の種類(振動)

届出に必要な書類

1 特定建設作業実施届出書(騒音・振動)
2 現場案内図
3 全工程表
4 使用機械のカタログ
5 騒音・振動対策図面
※ 5については、法令による定めはありませんが、ご協力をお願いします。

届出書の作成方法

● 作成にあたって自書の場合、ボールペン又は万年筆で書いてください。
● 届出書は、正・写しの2部作成してください。写しは複写用紙を使用してもかまいません。
  写しは内容確認後お渡しします。
● 届出書の記入及び作成要領は、記載例を参考にしてください。
● 騒音と振動の届出を同時に提出する場合は、振動の添付書類(2と3)を省略できます。

記載例

様式

このページの担当は 生活環境部環境課 です。
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以下 奥付けです。