国民健康保険税
国民健康保険税の課税年度は、4月から翌年の3月までとし、国民健康保険加入者全員が対象の「基礎分(医療給付費分)」、「後期分(後期高齢者支援金分)」と、40歳以上65歳未満の方が対象の「介護分(介護納付金分)」を合算して算定します。
平成23年度国民健康保険税=基礎分(所得割+均等割)+後期分(所得割+均等割)+介護分(所得割+均等割)
基礎分(医療給付費分)
国民健康保険加入者の医療費の内、医療機関の窓口で支払う自己負担金額を除いた金額(稲城市が負担する保険給付額)に充てられます。
後期分(後期高齢者支援金分)
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度への支援金に充てられます。
介護分(介護納付金分)
40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)に係る介護保険への納付金に充てられます。
| 項目 | 基礎分 | 後期分 | 介護分 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割: (総所得金額等−33万円)× |
4.62% | 1.18% | 2.19% | 7.99% |
| 均等割: 加入者数× |
22,600円 | 5,500円 | 13,100円 | 41,200円 |
| 課税限度額 | 51万円 | 14万円 | 12万円 | 77万円 |
※資産割、平等割は平成23年度から廃止となります。
注意
- 介護分は、40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)にかかります。
- 所得割の計算に用いる総所得金額とは、平成22年中の総所得金額に山林所得や分離課税の所得金額などを加算した金額をいいます。例えば、給与収入のみの場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が給与所得となり、それが総所得金額になります。
- 所得割の計算の際には、所得がある方1人につき33万円を控除します。総所得金額が33万円以下の場合は、所得割の計算に用いる総所得金額を0円とみなして計算します。
- 所得割は国民健康保険加入者全員分の所得が対象となります。
- 所得税や住民税のような所得控除(医療費控除など)や税額控除(配当控除など)はありません。
| 続柄 | 年齢 | 所得 |
|---|---|---|
| 世帯主(自営業) | 50歳 | 300万円 |
| 妻(パート) | 45歳 | 150万円 |
| 子(学生) | 22歳 | なし |
| 区分 | 基礎分 | 後期分 | 介護分 |
|---|---|---|---|
| 所得割 | {(300万円−33万円)+ (150万円−33万円)} ×4.62% =177,408円 |
{(300万円−33万円)+ (150万円−33万円)} ×1.18% =45,312円 |
{(300万円−33万円)+ (150万円−33万円)} ×2.19% =84,096円 |
| 均等割 | 3人×22,600円 =67,800円 |
3人×5,500円 =16,500円 |
2人×13,100円 =26,200円 |
| 小計 | 245,200円 | 61,800円 | 110,200円 |
※小計金額は、基礎分、後期分、介護分ごとに100円未満切捨てです。
計算の結果、基礎分245,200円+後期分61,800円+介護分110,200円=417,200円が1年間の国民健康保険税となります。
なお、上記の計算過程は説明上、簡単にさせていただいております。端数処理の関係や様々な要因などによって、実際の納付額と相違する場合がありますので、ご了承ください。
納税義務者は世帯主です(世帯員のうち、国民健康保険加入者全員分をまとめて世帯主に課税します)
世帯主が社会保険などに加入していても、世帯員が国民健康保険に加入している場合は、納税義務者は世帯主になります(地方税法第703条の4、稲城市国民健康保険税条例第1条)。この場合の世帯主を「擬制世帯主」といい、世帯全体を「擬制世帯」といいます。なお、国民健康保険税を算定する際には、擬制世帯主に係る所得割、均等割は算入されません。
加入月数に応じた月割り課税となります
国民健康保険税を算定する場合は、1年間加入した場合の税額を算出し、その税額から「非加入月数/12カ月」を減じて算出します。国民健康保険に加入した月から、脱退する月の前の月までが課税の対象となります。
年度途中での加入・脱退や世帯主の変更があった場合は、そのつど税額変更が発生し、税額変更通知書が送付されます。
年度途中で75歳に到達する方は、後期高齢者医療制度移行の前の月までで計算されます。
加入はいつから
国民健康保険への加入は、加入の手続きをした日からではなく、稲城市に転入した日や他の健康保険をやめた日など、実際に加入要件を満たした日となります。国民健康保険税についても、加入要件を満たした時点にさかのぼって課税されます。加入の届け出は14日以内にお願いします。
他の健康保険に入ったら
社会保険や国民健康保険組合への加入など、健康保険が切り替わった場合は、必ず国民健康保険の脱退の届け出が必要です。手続きが無いと、国民健康保険税と会社などの健康保険料が二重にかかってしまいます。社会保険等の被保険者証と国民健康保険の被保険者証の両方をお持ちいただき、14日以内に手続きをお願いします。
所得の無かった方でも申告を
国民健康保険税の算定には、確定申告や市民税申告などがないと正しい算定ができません。前年の所得が少額で、確定申告や市民税申告が必要ない方でも、申告をすると国民健康保険税の軽減対象になる可能性や医療費の自己負担限度額が低額になる場合もあります(加入者全員(擬制世帯主も含む)の申告が必要です)。所得の有無にかかわらず必ず申告してください(遺族年金を受給されている方も、申告してください)。
まだ申告していない方で、平成23年1月1日以前から稲城市にお住まいの方は、至急、市役所課税課で申告手続きをお願いします。
なお、平成23年1月2日以降に転入した方は、平成23年1月1日現在の住所地であった区市町村へ申告し、市役所国民健康保険係にその旨を連絡してください。課税・非課税証明書をお持ちいただくことで、その内容を反映することができます。
国民健康保険税の軽減・減免
世帯の所得に応じた軽減
国民健康保険加入世帯の所得の合計が下表の軽減基準所得以下である場合は、国民健康保険税が軽減されます。世帯全員の所得が市で把握でき、条件を満たしていれば自動的に軽減になります。
※所得の合計には、国民健康保険の加入者ではない世帯主(擬制世帯主)の所得も含みます。
※所得未申告の方がいると軽減の対象になりませんのでご注意ください。
| 総所得金額等の合計 | 軽減内容 |
|---|---|
| 33万円以下 | 均等割を7割軽減 |
| 33万円+245,000円×世帯主を除く国民健康保険加入者数 | 均等割を5割軽減 |
| 33万円+350,000円×国民健康保険加入者数 | 均等割を2割軽減 |
(例)次の世帯の場合
- 世帯主(自営業) 所得:100万円
- 妻(パート) 所得:30万円
- 子(学生) 所得:なし
総所得金額等の合計=100万円+30万円=130万円
7割軽減の基準所得=33万円(<130万円) ⇒ 該当せず
5割軽減の基準所得=33万円+245,000円×2人 =82万円(<130万円) ⇒ 該当せず
2割軽減の基準所得=33万円+350,000円×3人=138万円(>130万円) ⇒ 該当
⇒この世帯の場合、均等割が2割軽減となります。
後期高齢者医療制度への移行にともなう軽減・減免
【特定同一世帯該当による軽減】
75歳になる方が、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる場合
移行から5年間は、国民健康保険税の軽減判定の際に、移行した後期高齢者の所得および人数を含めて軽減所得の判定を行います。
【旧被扶養者該当による減免】
75歳になる方が、会社の被用者保険から後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者の方(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合
新たに国民健康保険に加入することになった方については、所得割が免除されるとともに均等割(基礎分・後期分)が半額になります。
倒産・解雇・雇い止めなどによる離職をされた方の軽減
その他の減免
災害(地震・火災など)、重度の疾病、その他特別な事情によりその年の収入が皆無または著しく減少し、納税が困難なときは、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります(所有資産の状況や生活状況などを含め総合的に判断します)。
減免を受けようとするときは、納期限の7日前までに減免申請書を市長に提出しなければなりません。
転入して加入した方へ
平成23年1月2日以降に稲城市に転入し、国民健康保険に加入した方は、国民健康保険税の算定基礎となる所得金額が不明のため、前住所地に問い合わせをします。したがって、所得金額が判明した時点で追加分の国民健康保険税がかかることがあります(この場合は、後日追加分の納付書が送付されます)。
国民健康保険税の納め方
年間の国民健康保険税(平成23年度分)は9期に分けて納付していただきます。お送りした納付書で、稲城市指定金融機関及び収納代理金融機関、コンビニエンスストア、市役所、または平尾・若葉台出張所で納めてください。
納期限日は次のとおりです。口座振替をご利用の場合の引き落とし日も同日です。
| 期別 | 納期限日 | 納付書発送時期 | 課税内容に反映される届出日 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 平成23年8月1日 | 平成23年7月中旬 | 平成23年6月16日まで |
| 第2期 | 平成23年8月31日 | 平成23年8月中旬 | 平成23年6月17日から7月15日まで |
| 第3期 | 平成23年9月30日 | 平成23年9月中旬 | 平成23年7月16日から8月15日まで |
| 第4期 | 平成23年10月31日 | 平成23年10月中旬 | 平成23年8月16日から9月15日まで |
| 第5期 | 平成23年11月30日 | 平成23年11月中旬 | 平成23年9月16日から10月17日まで |
| 第6期 | 平成23年12月26日 | 平成23年12月中旬 | 平成23年10月18日から11月15日まで |
| 第7期 | 平成24年1月31日 | 平成24年1月中旬 | 平成23年11月16日から12月15日まで |
| 第8期 | 平成24年2月29日 | 平成24年2月中旬 | 平成23年12月16日から平成24年1月16日まで |
| 第9期 | 平成24年4月2日 | 平成24年3月中旬 | 平成24年1月17日から2月15日まで |
※加入状況により、お支払い回数が9回にならない方もいます。
稲城市指定金融機関
みずほ銀行 稲城中央支店および本支店
収納代理金融機関(各本支店)
三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、東京都民銀行、横浜銀行、八千代銀行、さわやか信用金庫、城南信用金庫、多摩信用金庫、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、中央労働金庫、東京南農業協同組合、山梨中央銀行、ゆうちょ銀行「東京都、関東各県、山梨県」
お支払いには口座振替が便利です。詳しくは口座振替手続きのページをご覧ください
コンビニエンスストア
エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、生活彩家、セーブオン、セブンイレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、MMK設置店
※金額が30万円を超える場合、金額を訂正した場合、バーコードの印字がない場合、バーコードの読み取りができない場合、取り扱い期限が過ぎている場合はコンビニでの納付はできません。
国民健康保険税の年金天引きについて(平成21年10月から開始)
公的年金受給者の納税の便宜や、区市町村における徴収の効率化を図る観点から、平成21年10月から国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)が導入されました。年金天引きとなる方は、納税通知書の特別徴収欄に税額が記載され、国民健康保険税が年金から差し引かれます。
年金天引きの対象となるのは、65歳から74歳の世帯主の方で、次の全てに該当する方です。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者である。
- 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上である。
- 年金天引きの対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えない。
(年金天引きの対象とならない具体例)
- 世帯内に65歳未満の国民健康保険の被保険者がいる。
- 世帯主が75歳以上である。
年金天引きの要件を満たす方は、年金天引きと口座振替のどちらかを選択できます。口座振替を希望される方は、申し込み時期によって口座振替の開始時期などが異なりますので、申し込む前に国民健康保険係へご連絡ください。
年金天引きの対象となる方の支払い方法
納付書でお支払いの方
10月から年金天引きに切り替わります。7月・8月・9月は納付書払いです。
口座振替でお支払いの方
10月以降も口座振替が継続します。年金天引きを希望される場合はご相談ください。
平成22年度以前から年金天引きでお支払いの方
年金天引きが継続します。
年金天引きの対象とならない方の支払い方法
納付書払いまたは口座振替のいずれかになります。年金天引きでお支払いの方が、要件に該当されなくなった場合は、納付書払いまたは口座振替に切り替わります。
国民健康保険税を納めないでいると
国民健康保険税を長期間滞納すると
- 国民健康保険税の納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金などが徴収されます。
- 通常の被保険者証の代わりに、有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
- 被保険者証の代わりに資格証明書が交付されます(資格証明書で医療機関にかかる場合は、医療費は10割全額自己負担となります)。
- 国民健康保険の給付が全部、または一部差し止めになります(療養費、高額療養費などの給付金が差し止めになります)。
- 差し止められた給付金が、滞納している国民健康保険税に充当される場合があります。
- 滞納が続き、納税の相談にも応じない場合は、財産の差し押さえなどの処分を受けます。
納期限までに納付が難しいときは、分割納付ができる場合がありますので、お早めに納税課納税係へ相談してください。
