子ども手当(平成23年10月から平成24年3月まで)(国制度)
平成23年10月から平成24年3月までの子ども手当の受給には全員の申請が必要です
申請期間が延長されました
平成23年10月分から子ども手当の金額と支給要件の一部が変更となりました(詳しくは下記のとおりとなります)。
平成23年9月分をもって従来の子ども手当の資格がいったん消滅しましたので、全員新たに申請が必要となります。
平成23年9月時点で子ども手当を稲城市で受給していた方には、子育て支援課から申請書などを送付しました。
まだ申請をしていない方は、案内に従って手続きをしてください。
申請期限 平成24年9月28日(金曜日)
(当初の期限は、平成24年3月30日(金曜日)でしたが、延長されました。)
注意:下記の内容は、平成24年3月までのものです。平成24年4月からの制度については、児童手当(国制度)のページをご覧ください。
変更点について
支給金額(表1)と支給要件の一部(表2)が変更になりました。
| 0歳〜3歳未満 | 一律 | 15,000円 |
|---|---|---|
| 3歳〜 小学校修了前 ※ |
第1子・第2子 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 15,000円 | |
| 中学生 | 一律 | 10,000円 |
※第1子・第2子の数え方については、18歳到達後最初の3月31日まで(高校生相当)のお子さんが対象になります。
| 変更点 | 内容 |
|---|---|
| 子どもの国内居住要件 (留学を除く) |
以前は海外に居住している子どもについても要件を満たせば手当を受給できましたが、今後は国内に居住している子どもに限定されます(留学の場合は条件付で受給できる場合もあります) |
| 施設等に入所している子どもについて | 施設に入所していたり、里親に養育されているこどもについては、施設の設置者等が受給者になります(児童福祉施設長・乳児院長・児童養護施設長・里親等) ※父母では受給できなくなります |
| 同居優先 (離婚前提別居の場合) |
離婚前提別居で父母の住所が別になっている場合は、原則として子どもと同居しているほうが受給者になります(単身赴任の場合は、今までどおり別居している主生計者が申請者になります) |
| 未成年後見人 | 子どもについて未成年後見人がいる場合は、未成年後見人が手当を受給することができます |
| 父母指定 | 父母が共に国外にいる場合、要件を満たせば父母が指定した者(祖父母等)が手当を受給できます |
※該当する方はご相談ください。
支給期間について
平成23年10月分から平成24年3月分まで
今後申請された方については、申請時期により随時支給します。
申請と経過措置について
全員新たに申請が必要です。
平成23年9月時点で子ども手当を稲城市で受給していた方には、子育て支援課から申請書などを送付しました。案内に従って手続きをしてください。
○申請に必要なもの
1 申請書
2 印鑑(認印可)
3 申請者本人名義の金融機関の口座番号が分かるもの(通帳など)
4 申請者本人の保険証のコピー
※その他、ご家族に外国籍の方がいる場合やお子さんと別居している場合、表2の要件に該当する場合には、別に必要な書類がありますので問い合わせてください。
※申請書は市のホームページからも入手できます。
○申請方法
1 市役所子育て支援課または平尾・若葉台出張所窓口に持参
2 子育て支援課に郵送(受付日は子育て支援課到達日となります)
○経過措置
平成23年9月時点で手当を稲城市で受給していた場合や表2の要件で新しく該当になる方については、平成24年9月28日までに申請すれば、平成23年10月分からの手当が受給できます。
ご注意ください
○10月以降に他の市町村から転入された方、10月以降にお子さんが生まれた方は、遡及対象にはなりません。
10月以降に他の市町村から稲城市に転入された方は転入日の翌日から、10月以降にお子さんが生まれた方は、お子さんが生まれた日の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。
従来と同じく申請した日の属する月の翌月分からの支給となります(月末の転入・出生の場合は、転入・出生日の翌日から15日以内に申請があれば、転入・出生日の属する月の翌月分からの支給になります)。
○10月以降に稲城市から他の市町村に転出された方は、稲城市での新たな申請と転出先での申請が必要です。
10月以降に稲城市から転出された方は、平成24年9月28日までに稲城市に申請をすれば、10月から転出日の属する月分までの手当が受給できます。ただし、転出先では遡及対象とはなりませんので、転出予定日の翌日から15日以内に申請をしてください。
従来と同じく申請した日の属する月の翌月分からの支給となります(月末の転出の場合は、転出予定日の翌日から15日以内に申請があれば、転出予定日の属する月の翌月分からの支給になります)。
