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保険料の納付が困難な時は

更新日:2023年4月1日

経済的事情などにより国民年金保険料の納付が困難なときは、保険料納付を免除したり猶予したりする制度があります。

法定免除

生活保護法における生活扶助を受けている場合や、障害年金(1級・2級)を受けている場合は、届け出ることにより受けた日にさかのぼって保険料の全額が免除されます。

申請免除

所得の減少や失業などで保険料の納付が困難なときは、申請をして承認を受けると保険料の全額または一部の納付が免除されます。申請は毎年必要で、承認期間は7月から翌年の6月までです。
注意:全額免除が承認された場合で、翌年度以降も引き続いて全額免除を希望される場合には、翌年度以降の申請書提出を省略できます。ただし、失業したことにより特例の申請を行う時などはこの限りではありません。
一部免除承認者は、一部納付をしないと承認が無効になり未納となります。
特例として、会社を退職された本人については所得が無かったものとする特例措置が適用されます。
特例を受ける場合には、雇用保険被保険者離職票の写し、または雇用保険受給資格通知の写しなどが必要です。

全額免除

所得基準 
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(令和3年6月以前)  
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(令和3年7月以降)
月額保険料 0円

4分の3免除

所得基準 
78万円+(扶養親族等の数×38万円)+(特定扶養親族の数×63万円)+社会保険料控除等(令和3年6月以前)
88万円+(扶養親族等の数×38万円)+(特定扶養親族の数×63万円)+社会保険料控除等(令和3年7月以降)
月額保険料 4,130円 

半額免除

所得基準 
118万円+(扶養親族等の数×38万円)+(特定扶養親族の数×63万円)+社会保険料控除等(令和3年6月以前)
128万円+(扶養親族等の数×38万円)+(特定扶養親族の数×63万円)+社会保険料控除等(令和3年7月以降)
月額保険料 8,260円

4分の1免除

所得基準
158万円+(扶養親族等の数×38万円)+(特定扶養親族の数×63万円)+社会保険料控除等(令和3年6月以前)
168万円+(扶養親族等の数×38万円)+(特定扶養親族の数×63万円)+社会保険料控除等(令和3年7月以降)
月額保険料 12,390円

注釈:月額保険料は令和5年7月以降の免除期間につき納付が必要となる金額です。
注釈:特定扶養親族とは16歳以上23歳未満の扶養親族のことをいいます。
注釈:老人控除対象配偶者・老人扶養親族(70歳以上)は扶養親族等の数×48万円となります。
注釈:納付猶予の所得の目安は全額免除と同じ、学生納付特例は半額免除と同じです。
注釈:震災・風水害などの被災者の方は、所得に関係なく該当する場合がありますのでご相談ください。

学生納付特例制度

学生には、本人の所得が一定額以下(扶養親族などがある場合は、その数に応じて加算されます)の場合、申請して承認されると保険料の納付が4月から翌年3月まで猶予されます。

所得基準
118万円+(扶養親族等の数×38万円)+(特定扶養親族の数×63万円)+社会保険料控除等(令和3年3月以前)
128万円+(扶養親族等の数×38万円)+(特定扶養親族の数×63万円)+社会保険料控除等(令和3年4月以降)

注意:申請は、毎年必要です。学生証を持参してください。
なお、承認された場合で、翌年度以降も在学予定期間がある場合は、日本年金機構より3月下旬に「国民年金保険料学生納付特例申請書」(ハガキ)が送付されます。継続して学生納付特例制度を申請される場合は、送付された申請書に必要事項を記入し、日本年金機構へ返送することで、市役所での手続を省略できます。

納付猶予制度

学生を除く50歳未満(平成28年6月分までは30歳未満)の本人及び配偶者の所得が全額免除基準以下の場合には、世帯主の所得に関わらず保険料の納付が猶予される制度があります。
この制度は、令和12年6月分までの保険料が対象となります。
注意:申請は毎年必要で、承認期間は、7月から翌年6月までです。
納付猶予が承認された場合で、翌年度以降も引き続いて納付猶予または全額免除を希望される場合には、申請書の提出を省略できます。ただし、失業したことにより特例の申請を行う時などはこの限りではありません。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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