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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

更新日:2024年4月1日

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時の特例免除申請ができます。

対象者

国民年金第1号被保険者で、以下の全てに該当する方
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料の免除に該当する水準になることが見込まれること

対象期間

令和4年度分(学生の方は令和4年4月分から令和5年3月分、学生以外の方は令和4年7月分から令和5年6月分)の申請まで。
申請月から2年1か月前までさかのぼった月以降の国民年金保険料が対象となります。

申請先

府中年金事務所、市役所保険年金課

必要書類

学生の方

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書、学生証
注釈:マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。

学生以外の方

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書
注釈:マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。

それぞれの申請書、所得の申立書は以下からダウンロードできます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構ホームページ(外部リンク)

問い合わせ先

府中年金事務所 
郵便番号 183-8505
住所 東京都府中市府中町二丁目12番地の2
電話 042-361-1011

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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