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産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画と優遇措置について

更新日:2023年3月17日

稲城市創業支援等事業計画

市では創業支援を強化し、市内での創業を促進するため、中小企業等支援に関する包括協定を締結しているさわやか信用金庫及びみずほフィナンシャルグループのみずほ銀行、稲城市商工会、また共催で創業塾を実施している多摩市と連携した稲城市創業支援等事業計画を策定し、平成30年12月26日付けで国の認定を受けました。
本計画により、さわやか信用金庫、みずほ銀行、きらぼし銀行、稲城市商工会との創業支援に関する連携体制をさらに強化し、年間30件の創業を目指します。

産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画とは?

平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」では、地域の創業を促進させるため、民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携して、市区町村が創業支援を実施する「創業支援事業計画」を策定し、国が認定することとしています。
平成30年7月9日に施行された「改正産業競争力強化法」では、計画名を「創業支援等事業計画」と改め、開業率のさらなる向上を目指し、創業に関する普及啓発を行う事業(創業機運醸成事業)が新たに対象となりました。

本制度の詳細につきましては、下記経済産業省関東経済産業局ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。産業競争力強化法(経済産業省ホームページ)(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。生産性向上特別措置法及び産業競争力強化法等の一部を改正する法律(経済産業省ホームページ)(外部リンク)

創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業

「特定創業支援等事業」とは、創業支援等事業計画における各事業のうち、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識がすべて習得できる継続的な支援事業をいい、この支援を受け一定の条件を満たした方は、各種優遇措置が適用されます。
稲城市では創業元気塾を「特定創業支援等事業」に位置付けております。

創業元気塾

優遇措置一覧

優遇措置 対象 内容 実施機関等

登録免許税の減免

・創業を行おうとする者
・創業後5年未満の個人

会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)を設立する場合、登録免許税が減免されます。
(1) 株式会社と合同会社の場合
資本金の0.35%(通常0.7%)
注釈:最低税額は株式会社の場合7.5万円(通常15万円)、 合同会社の場合3万円(通常6万円)
(2) 合名会社と合資会社
1件につき3万円(通常6万円)

東京法務局

創業関連保証の特例

・事業を行おうとする者
・事業を営んでいない個人

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6カ月前から利用することが可能です。(通常は2か月前から)
注釈:別途審査あり

・一般社団法人全国信用保証協会連合会
・金融機関

「新創業融資制度」の自己資金要件充足

・創業前の者
・創業後税務申告を2期終えていない事業者

「自己資金に関し、開業資金総額10分の1以上を有すること」という自己資金要件を充足したものとして制度を利用できます。
注釈:別途審査あり

日本政策金融公庫

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

なし

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用できます。
注釈:別途審査あり

日本政策金融公庫

注釈:詳しくは各融資制度を行っている団体のホームページをご確認ください。
注釈:その他にも、証明書発行が各種助成金等の申請要件となっている場合があります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京法務局(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人全国信用保証協会連合会(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本政策金融公庫(新創業融資制度)(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本政策金融公庫(新規開業資金)(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都産業労働局金融部金融課(外部リンク)

各種優遇措置の適用を受けるための証明書

各種優遇措置の適用を受けるためには、特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書が必要です。
証明書の申請方法等につきましては、経済課までお問い合わせください。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 産業文化スポーツ部 経済課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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