外国人登録
※平成24年7月9日をもって外国人登録は廃止となり、外国人住民に関する新制度に移行することになります。詳しくはこちらをご覧下さい。
市内在住の外国人は、原則として外国人登録を行う必要があります。
既に登録されている方も、登録内容が変更された場合は変更登録申請をする必要があります。
各種申請の方法・期間・必要書類などについてお知らせします。
注意1:土日開庁日は、登録原票記載事項証明書等の発行業務のみとなります。転入、転居、変更、新規・切替・引替等の外国人登録の各種登録申請は受け付けできませんので、ご了承ください。
注意2:昼休み(正午から午後1時まで)は対応する職員が一人になるため、複数の申請が提出されている場合、午後1時以降に申請結果をお伝えする場合があります。また、申請の変更後の証明などの発行は午後1時以降となります。
外国人登録証明書の種類・交付日
16歳以上
カード型・申請から約3週間後
16歳未満
二つ折り用紙型・申請当日
新規登録(はじめて登録するとき)
日本に90日を超えて滞在しているもしくは滞在する予定である外国人は、窓口において外国人登録を行ってください。
備考:申請期間内に出国する場合は登録不要です。
| 申請人 | 申請期間 | 必要なもの | |
|---|---|---|---|
| 入国 | ・16歳以上の場合 本人 ・16歳未満の場合 16歳以上の同居者 (同居の父母等) |
入国した日から 90日以内 |
・写真(注釈)2枚 (16歳以上の場合のみ) ・旅券 |
| 出生 | 16歳以上の同居者 (同居の父母等) |
出生した日から 60日以内 |
・出生を証明する書類 ・旅券(お持ちの方) |
注釈:写真は次の条件をすべて満たすものが必要です。
(1) 6カ月以内に撮影したもの
(2) 縦45ミリメートル×横35ミリメートル
(3) 正面向き上半身、無帽子、無背景
申請先
市役所市民課戸籍係
登録証明書の確認(切替交付)・引替交付・再交付
※平成24年7月9日の新制度移行に伴い、現行の外国人登録で新たな登録証明書の交付を伴う申請を行った後、本年7月6日までに登録証明書を受領しなかった場合は新制度施行後受領することは出来なくなります。在留カード又は特別永住者証明書を新たに申請する場合が生じますのでご注意下さい。
なお、本年6月9日以降に外国人登録の切替・再交付・引替申請を行った方は、従来のように新たな外国人登録証明書は交付されず、新制度施行後に在留カード又は特別永住証明書が交付されることとなります。
「登録証明書の確認(切替交付)」とは一定の周期で登録事項の確認を行うとともに、
登録証明書を更新する手続きです。
注意1:基準日より前に手続きはできません。
注意2:次回確認(切替)申請期間は、現在お持ちの登録証明書に記載されています(16歳以上の場合のみ)。
「登録証明書の引替交付」とは、次の事由が生じた場合に行う手続きです。
(1) 登録証明書をき損または汚損
(2) 登録証明書の裏面記載欄に追記不能な場合
(3) 氏名・性別・生年月日・国籍を変更または訂正する場合
「登録証明書の再交付」とは、登録証明書を紛失、盗難または滅失した場合などの手続きです。
| 確認 (切替交付) |
本人 | ・16歳以上の場合 確認(切替)の基準日から30日以内 ・16歳未満の場合 16歳に達した日から30日以内 |
・登録証明書 ・写真(注釈)2枚 ・旅券 |
|---|---|---|---|
| 引替交付 | ・16歳以上の場合 本人 ・16歳未満の場合 16歳以上の同居者 (同居の父母等) |
事由が生じたとき直ちに | ・登録証明書 ・写真(注釈)2枚 (16歳以上の場合のみ) ・旅券 |
| 再交付 | ・16歳以上の場合 本人 ・16歳未満の場合 16歳以上の同居者 (同居の父母等) |
紛失・盗難または滅失を知った日から14日以内 | ・写真(注釈)2枚 (16歳以上の場合のみ) ・旅券 ・紛失(盗難)届出証明書などその事実を証明する書類(お持ちの方) |
注釈:写真は次の条件をすべて満たすものが必要です。
(1) 6カ月以内に撮影したもの
(2) 縦45ミリメートル×横35ミリメートル
(3) 正面向き上半身、無帽子、無背景
申請先
市役所市民課戸籍係
登録変更・訂正
外国人登録をした後に在留資格や在留期間、パスポート変更等、登録事項に変更が生じた場合、または誤りが判明した場合は、変更登録申請または登録事項の訂正の手続きをしてください。
| 申請人 | 申請期間 | 必要なもの | |
|---|---|---|---|
| ・氏名、生年月日、国籍の変更・訂正 ・登録証明書の裏面に 追記不能の場合 〔引替交付になります〕 |
・16歳以上の場合 本人 ・16歳未満の場合 16歳以上の同居者 (同居の父母等) |
・変更 変更した日から 14日以内 ・訂正 なるべく早く手続きをしてください |
・登録証明書 ・写真(注釈)2枚(16歳以上の場合のみ) ・変更したこと・誤りを証明する書類(旅券、戸籍謄本など) ・旅券 |
| 上記以外の変更・訂正 | ・16歳以上の場合 本人または同居の親族 ・16歳未満の場合 16歳以上の同居者 (同居の父母等) |
・変更 変更した日から 14日以内 ・訂正 なるべく早く手続きをしてください |
・登録証明書 ・変更したこと・誤りを証明する書類(旅券、在留資格変更許可証、在留期間更新許可証、在職証明書など) |
注釈:写真は次の条件をすべて満たすものが必要です。
(1) 6カ月以内に撮影したもの
(2) 縦45ミリメートル×横35ミリメートル
(3) 正面向き上半身、無帽子、無背景
申請先
市役所市民課戸籍係
登録原票記載事項証明書の交付
申請人
本人または同居する親族、法定代理人(未成年である場合の父母等)、委任代理人(委任状が必要です)
申請に必要なもの
申請人の外国人登録証明書、運転免許証その他公の機関が発行したものである写真付き身分証明書
※委任代理人による申請の場合は、上記に加えて、委任者からの委任状が必要になります。
申請先
市役所市民課戸籍係、平尾・若葉台出張所
注意:郵送による受付・交付は行っていません。
外国人登録について Q&A
Q1 入国管理局から、在留期間の延長が認められました。市役所での手続も必要ですか?
A1 外国人登録の変更登録申請が必要です。
入国管理局の許可日から14日以内に、市役所市民課戸籍係に申請してください。
その際、必要なものは下記の通りです。
・外国人登録証明書
・在留期間の延長を証明する書類(入国管理局の証印が付された旅券など)
Q2 90日間の「短期滞在」という在留資格ですが、外国人登録をしないといけないのでしょうか?
A2 90日を超えて滞在する予定がなければ、外国人登録をする必要はありません。
Q3 引っ越しをしますが、転出届は必要なのでしょうか?
A3 届け出の必要はありません。引っ越しが済みましたら、新しい居住地の市区町村に住所変更の届け出をしてください。
Q4 登録証明書上の「次回確認(切替)の基準日」が近くなってきたのですが、申請期間は基準日の前30日間ですか、後30日間ですか?
A4 確認(切替)申請は、「次回確認(切替)の基準日」以降30日(基準日を含む)の間に行ってください。
なお、「次回確認(切替)の基準日」の前に申請に来られても、手続きをすることはできません。
Q5 家族と別居していますが、別居している家族の登録原票記載事項証明書の交付を受けられますか?
A5 家族の方でも、別居している場合には未成年の父母等法定代理人である場合を除き、本人の委任状が必要になります。
なお、郵送による受付、交付は行っていません。
その他の手続きについて
外国人登録の申請、または登録内容の変更申請を行った後、他の窓口において手続きが必要となる場合があります。
主な手続きは下記のファイルのとおりです。必要な手続きは個人によって異なります。不明な点・手続きの方法は、関係各課にお問合せ下さい。
外国語版手引き(A Handy Guide)について
稲城に住む外国人の方のために、生活上必要となる情報をまとめた手引き(英語・中国語・韓国語版)がありますので下記をご覧下さい。
