外国人住民に関する制度が変わります
「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年7月15日公布)により、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となりました(平成24年7月9日施行予定)。
外国人住民の方に住民票が作成されます
従来の外国人登録法は廃止となり、外国人の方も日本人と同様、住民票が作成されます。
外国人登録制度では、他市区町村へ住所を変更する際に転出の届出をする必要はありませんでしたが、新しい制度では、他市区町村へ住所を変更する際には、転出地の市区町村役場に転出届を行い転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村役場に転出証明書を持参し転入届を行う必要があります。
※出国する場合も原則として転出届が必要となります。
※世帯の変更を伴う手続きで、世帯主との続柄を示す文書(原本が外国語であるときは日本語の訳文も添付)が必要となる場合があります。
※新制度移行後、居住関係を示す証明書については、従来の「登録原票記載事項証明書」に代わり住民票の写し等が発行されます。当時の外国人登録原票に記載されていた内容の開示請求については、ご本人が直接法務省に対して行うことになります。
対象となる外国人住民の方
基本的な考え方としては、観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人であって住所を有する方について住民票を作成することとしており、以下のとおり区分されます。
○中長期在留者(在留カード交付対象者)
我が国に在留資格をもって在留する外国人であって、3ヶ月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方以外の方。
改正後の入管法の規定に基づき、上陸許可等在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。
○特別永住者
入管特例法により定められている特別永住者。
改正後の入管特例法の規定に基づき、特別永住者証明書が交付されます。
○一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。
○出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国籍の方。
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。
※いままで外国人登録をしていた方でも、在留資格が短期滞在の方や法施行時に在留資格がない方は住民票が作成されず、印鑑登録をすることができません。
外国人登録証明書に替わり、在留カード又は特別永住者証明書が交付されます
外国人登録制度の廃止に伴い、外国人登録証明書の替わりに中長期在留者の方には在留カードが、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。
市の窓口での手続きは住居地の届出のみとなります。在留資格の取得・変更や旅券等の変更に伴う申請は入国管理局で行うこととなります。
なお、特別永住者証明書にかかる記載内容変更や交付申請等の窓口は引き続き市となります。
※新しいカードに記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字の氏名です。外国人登録証明書の氏名が漢字で記載されている中国や韓国の方などは、ローマ字氏名に漢字氏名を併記することができますが、併記される漢字は日本の漢字になります。
※新しいカードでは従来の外国人登録証明書と比べ記載内容が変わります。例えば、世帯主、出生地、旅券番号、通称名や併記名などは記載されません。また、台湾出身者の方については「国籍・地域」欄に「台湾」と表記されることとなります。
※新制度への移行後、市役所において住所変更等の手続を行う際には、世帯全員分の「在留カード」又は「特別永住者証明書」の持参が必要となります。
※平成24年7月9日時点でお持ちの外国人登録証明書は、新制度施行後も当面の間は「在留カード」又は「特別永住者証明書」とみなされ引き続き使用することが出来ます。
ただし、現行の外国人登録で新たな登録証明書の交付を伴う申請を行った後、本年7月6日までに登録証明書を受領しなかった場合は新制度施行後受領することは出来なくなります。在留カード又は特別永住者証明書を新たに申請する場合が生じますのでご注意下さい。
なお、本年6月9日以降に外国人登録の切替・再交付・引替申請を行った方は、従来のように新たな外国人登録証明書は交付されず、新制度施行後に在留カード又は特別永住証明書が交付されることとなります。
新たなカードの詳細については以下をご覧下さい。
○在留カード
在留カードは在留期間更新許可,在留資格変更許可等の在留に係る許可を受けた中長期在留者の方等に対して入国管理局で交付されることになります。永住者の方については,2015年(平成27年)7月8日までに入国管理局で交付申請をすることが必要です。
※新制度施行日に16歳未満の方は、在留期間満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日(永住者の方は2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日)までに交付申請が必要となります。
○特別永住者証明書
特別永住者証明書は今までと同様に市役所で交付します。外国人登録証明書に記載されている次回確認(切替)申請期間の始期(誕生日)までに市役所で交付申請が必要となります。
ただし、2015年(平成27年)7月8日まで次回確認(切替)申請期間の始期(誕生日)が到来する方については、2015年(平成27年)7月8日までに市役所で交付申請を行っていただければ大丈夫です。
※新制度施行日直前に16歳未満の方は、16歳の誕生日までに交付申請が必要となります。
●特別永住者証明書交付の事前申請のお知らせ●
平成24年7月9日の新制度施行に先立ち、平成24年1月13日より、稲城市にお住まいの特別永住者の方について、本庁市民課窓口において特別永住者証明書交付の事前申請を行うことが出来ます。特別永住者証明書は施行日以降に市民課窓口において交付される予定です。
※申請者
法施行時に16歳以上の方 本人
法施行時に16歳に達していない方 16歳以上の同居の親族(父又は母、もしくは同居の親族)
その他代理や取次による申請が可能な場合がありますので、詳細については市民課へお問い合わせ下さい。
※持参するもの
○写真1枚(3ヶ月以内のもの、縦4センチ×横3センチ、法施行時に16歳に達していない方は不要)
○有効な旅券(所持している方のみ)
○外国人登録証明書
※今回の事前申請を行った方でも、新制度施行日までに外国人登録証明書の次回確認日を迎える方については、別途外国人登録上の切替手続きが必要となります。
※外国人登録証明書を紛失滅失している場合は、外国人登録上の再交付申請を先行して行っていただく必要があります。
正確な外国人登録の手続きをお願いします
新制度の住民票は外国人登録を基に作成する予定ですので、現在の居住地や在留の資格・期間などの登録内容が非常に重要になります。登録内容に変更が生じましたら市民課にて外国人登録の変更登録申請をお願いいたします。
仮住民票をお送りします
新制度対象の外国人の方を住民票に記載するにあたり、現在の外国人登録原票の情報を基に、平成24年5月中旬より「仮の」住民票を作成して、記載事項内容を通知する予定です。
この仮住民票は、施行日において住民票になるものですので内容をよくご確認ください。仮住民票の記載事項の内容等についてご不明な点や誤りがありましたら、本年6月15日までに下記の担当窓口までご連絡下さい。
【お問い合せ窓口】
生活環境部市民課
電話:042−378−2002(直通)
※当制度や手続きに関する詳細について、下記のホームページ(外部リンク)をご参照ください。
総務省の関連リンク
『外国人住民に係る住民基本台帳制度について』
法務省の関連リンク
『入管法が変わります!』
案内リーフレット(法務省)
『特別永住者の制度が見直されます!』
『新たな在留管理制度がスタート!』
案内リーフレット(総務省)
『外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします!!』
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570-013904(平日午前8時〜午後5時15分)
