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くらしの情報

印鑑登録

更新日: 2011年10月3日

  印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録などに必要な大切な書類です。
  他人が無断で登録して悪用されることがないように、本人が直接窓口で申請することが原則となっています。やむを得ない場合には、代理人による申請もできますが、代理人選任届または委任状が必要となります。

印鑑登録ができる方

  稲城市に住民登録、または外国人登録をしている方は、一人1個に限り印鑑の登録ができます。
  (15歳未満の方、成年被後見人の方は登録できません)

登録できない印鑑

  • 印影の大きさが、一辺8ミリメートルの正方形より小さいもの、または一辺25ミリメートルの正方形を超えてしまうもの
  • 住民基本台帳 (住民票) または外国人登録原票に登録されている氏名・氏・名を表していないもの
  • 同世帯の方がすでに登録しているもの
  • 職業、資格等、氏名以外の事項を併せて表しているもの
  • 印影の不鮮明なものまたは文字の判別が困難なもの
  • ゴム印など変形しやすいもの
  • その他登録の印鑑として適当でないもの

本人による申請手続きの方法

必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 本人を確認する書類〔下記(1)から(7)のいずれかで、有効期限内のもの〕

 (1) 運転免許証
 (2) 旅券 (パスポート)
 (3) 顔写真つき住民基本台帳カード (住基カード)
 (4) 障害者手帳
 (5) その他官公署の発行した身分証明書・許可証・免許等で写真が貼付されており、浮出プレス、穿孔または公印により契印されたもの
 (6) 外国人登録証明書
 (7) すでに都内で印鑑登録を受けている人の保証書
 (保証書は「申請書ダウンロード」のページからダウンロードできます。また、市民課窓口や平尾/若葉台出張所にも用意しています。)


注意:保証書の提出について、保証人が稲城市以外の都内に住んでいる場合は、保証人の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のもの) の添付が必要です。


本人を確認する方法

本人を確認する書類を持参した場合
  上記(1)から(7)のいずれかにより、本人であることの確認をして登録が完了です。
 印鑑登録証 (印鑑登録カード)、印鑑登録証明書がその日に発行できます。

上記(1)から(7)にあたる書類を持参していない場合 (健康保険証・年金手帳/証書等を持参の方はこちらに該当します)
  1. 登録者の確認のため、「照会書兼回答書」をご自宅に転送不要で郵送します。
  2. 登録申請の日から30日以内に、回答欄に記入した「照会書兼回答書」と次のものをお持ちください。


●本人が回答書を持参する場合
以下のいずれかの書類をお持ちください。
 (8) 健康保険証
 (9) 年金手帳/証書
 (10) 写真の貼付された社員証 (学生証)
 (11) その他本人確認ができる書類


●代理人が回答書を持参する場合
代理人自身の本人確認ができる書類 (上記(1)から(11)にある書類いずれか) をお持ちください。

代理人による申請手続きの方法

  即日登録 (当日での印鑑登録証 (印鑑登録カード) 交付/印鑑登録証明書発行) はできません。


必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 代理人選任届または委任状
  • 代理人自身の本人確認ができる書類 (運転免許証など)

本人を確認する方法

  1. 登録者の確認のため、「照会書兼回答書」をご自宅に転送不要で郵送します。
  2. 登録申請の日から30日以内に、回答欄に記入した「照会書兼回答書」と次のものをお持ちください。


●本人が回答書を持参する場合
上記(8)から(11)のいずれかの書類をお持ちください。


●代理人が回答書を持参する場合
代理人自身の本人確認ができる書類 (上記(1)から(11)のいずれか) をお持ちください。

再登録について

  印鑑登録証明書を請求するときには、印鑑登録証 (印鑑登録カード) の提示が必要です。
  印鑑登録証を紛失してしまうと、印鑑登録証明書を請求することができないため、再登録の手続きをする必要があります。また、登録している印鑑を変更する場合も、再登録となります。


備考:

  • 「印鑑再登録」とは、一度登録を廃止し、改めて登録をし直すことをいいます。再登録は、新規登録と同じ手順となります。(上記参照)
  • 再登録には、印鑑登録証再交付手数料 (200円) がかかります。
  • 代理人による手続きは、新規登録時と同様、代理人選任届または委任状が必要となります。
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このページの担当は 生活環境部市民課 です。
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