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住民票コード

更新日:2013年10月10日

平成14年8月5日に、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)による本人確認情報活用のために住民基本台帳に登録されている日本人住民全員の住民票に住民票コードを付番ふばんし、各世帯に郵送でお知らせしました。
住民票コードは無作為に抽出された11ケタの番号で、この番号を基にシステムが整備されます。また、番号は変更できますが、番号の指定や過去の番号を付番ふばんすることはできません。
 
平成25年7月8日から、外国人住民について、住基ネット、住民基本台帳カード(住基カード)等に関する規定が適用され、住民基本台帳に登録されている外国人住民全員の住民票に住民票コードを付番ふばんしました(住民票コードは、「住民票コード通知票」により、対象の各世帯に郵送でお知らせしております)。

住民票コードが分からない場合

 「住民票コード記載の住民票の写し」を請求してください(有料)。
 
 注意 請求できるのは本人または本人と同一世帯の人のみです。別世帯の人や第三者は請求できません。住民票の写しの請求方法については、「住民票」のページをご確認ください。
 
 郵送で「住民票コード記載の住民票の写し」を請求する場合は、「郵送請求」のページをご確認ください。その際、郵送請求書に「住民票コード記載のもの」と明記してください。

住民票コードの変更請求

請求できる人

  • 本人(15歳以上)
  • 法定代理人(任意代理人は不可)

窓口請求に必要なもの

〔本人による請求の場合〕

  • 請求者の本人確認書類(下記備考1参照)
  • 変更前の住民票コード

〔法定代理人による請求の場合〕

  • 請求者の本人確認書類(下記備考1参照)
  • 変更前の住民票コード
  • 法定代理人の資格を証明する書類(下記備考2参照)

郵送請求に必要なもの

〔本人による請求の場合〕

  • 住民票コード変更請求書(申請書ダウンロード「住民票コードに関すること」のページへ)
  • 請求者の本人確認書類のコピー(下記備考1参照)
  • 宛先・宛名が記載され、切手が貼付されている封筒

〔法定代理人による請求の場合〕

  • 住民票コード変更請求書(申請書ダウンロード「住民票コードに関すること」のページへ)
  • 請求者の本人確認書類のコピー(下記備考1参照)
  • 宛先・宛名が記載され、切手が貼付されている封筒
  • 法定代理人の資格を証明する書類のコピー(下記備考2参照)

備考1

 請求者の本人確認書類とは、運転免許証や健康保険の被保険者証など、法律もしくはこれに基づく命令の規定により交付された書類であり、市長が適当と認めるもの。これらが無い場合は、照会書を送付し、その回答をもって本人確認とします。住基カードが提示された場合は、暗証番号の照合により本人確認を行います。

備考2

 法定代理人の資格を証明する書類とは、未成年者の父母の場合は、未成年者本人の戸籍謄本(未成年者本人の本籍地が稲城市の場合は必要ありません)や外国政府機関等が発行した出生証明書等であり、成年被後見人の後見人の場合は、成年被後見人本人の登記事項証明書などの後見人であることが確認できる官公署が発行した書類です。

注意

  • 変更前の住民票コードが分からない場合は、変更請求をすることができません(ただし、住基カードの提示の場合、そのカードから住民票コードを読み出すので、空欄のままでも構いません)。
  • 住基カードをお持ちの方が住民票コードを変更請求をすると、交付している住基カードは廃止となります。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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