世帯主変更届・世帯分離・合併・構成変更届
更新日:2014年8月15日
世帯主の変更や世帯員の分離、合併または構成変更があった場合は届出が必要です。
届出期間
変更した日から14日以内
注意 原則として、届出日をもって変更となります。
届出場所
- 市役所1階市民課
- 平尾出張所
- 若葉台出張所(iプラザ1階)
注意 外国人住民を含む世帯の変更は、出張所では手続きが取れません。市役所1階市民課にお越しください。
届出人
- 変更した本人または世帯主
- 委任状を持参した代理人
注意 委任状は委任者の方が全て自署してください。
届出に必要なもの
届出人の本人確認書類
注意 届出人の本人確認書類については「各種届出・請求時の本人確認」のページをご確認ください。
該当する場合のみ必要なもの
- 世帯構成が変わり、世帯主との関係(続柄)が示せない外国人住民については、それを示す証明書と訳文
- 国民健康保険証
- 後期高齢者被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 乳幼児医療証 など
その他必要な持ち物や手続きは、個人によって異なります。不明な点はお早めに関係各課にお問い合わせください。
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は、午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
注意:休日開庁は市役所のみです。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781