仮ナンバーの申請
更新日:
2012年2月27日
車検の切れた自動車などを陸運支局または事務所へ回送する場合や、修理・廃棄処分・販売などの回送を目的に、自動車が臨時に道路を運行する場合などに利用できます。
申請時に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(法人の場合は社判などを押印したもの)
- 自動車検査証・限定自動車検査証・抹消登録証明書・自動車検査証返納証明書・通関証明書・完成検査終了証・メーカー発行の譲渡証明または製作証明書・登録事項等証明書など
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(自賠責保険)の原本 (使用日に有効なもの。ただし、保険は最終日の正午に切れますので、運行終了日の翌日以降まで有効なもの)
- 窓口に来る人の運転免許証など
- 手数料 750円
申請できる日
運行する当日(運行日が休日などで当日に申請できない場合は前日でも可)
運行の期間
運行期間は、5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数(実際に使用する日)とします。車検のために、陸運支局または事務所に持ち込む場合は事前に予約をしてください。
運行経路
出発地・経由地・目的地までの最短経路で、その経路に稲城市が含まれる場合に許可します。
受付・返却
受付・返却期日 平日
受付・返却時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時
受付・返却会場 市役所1階市民課市民窓口係(2番窓口)
※ 出張所では取り扱いをしていません。
返却は、運行期間終了後5日以内に、仮ナンバー(番号標)と許可証をお返しください。
注意事項
- 仮ナンバー(番号標)の使用は1回限りのもので、許可を受けた自動車、目的、経路及び使用期間以外には使用することはできません。
- 番号標は、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルトやワイヤーなどで脱落しないよう確実に取り付けて表示してください。
- 許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(自賠責保険)を携帯してください。
- 許可証及び番号標は、紛失または盗難に遭わないよう注意してください。万一紛失した場合は、連絡いただくとともに、所轄の警察への届け出てください。
このページの担当は
生活環境部市民課
です。
